- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古物件購入後の欠陥住宅)
中古物件購入後の欠陥住宅
このQ&Aのポイント
- 中古物件購入後の欠陥住宅についての質問です。購入時には見た目がしっかりとした築6年の住宅でしたが、入居後に雨漏りや外壁の亀裂が発生しました。前居住者の不注意によるものと思われましたが、実は新築時にもひび割れが発生していたことが判明しました。売主の不動産会社の瑕疵責任について主張したいのですが、どのようにすればよいでしょうか?
- 中古物件購入後の欠陥住宅についての質問です。購入時には見た目がしっかりとした築6年の住宅でしたが、入居後に雨漏りや外壁の亀裂が発生しました。売主の不動産会社は水漏れ以外は瑕疵ではないと主張していますが、この状態を瑕疵責任と認めさせるにはどうすれば良いでしょうか?ご経験や専門的な知識のある方の回答をお待ちしています。
- 中古物件購入後の欠陥住宅についての質問です。購入時には見た目がしっかりとした築6年の住宅でしたが、入居後に雨漏りや外壁の亀裂が発生しました。売主の不動産会社には瑕疵責任があると思いますが、具体的な主張の仕方が分かりません。どのようにすれば売主の責任を認めさせることができるでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。大変でしたね。中古住宅の瑕疵担保責任についての、サイトがありますので参考にしてください。 まず、担保責任の対象となる瑕疵とは何か?「売買の目的物に通常の取引上の注意では発見できないような隠れた物質的欠陥があったとき」かつ買主がその瑕疵の存在を知らないことである場合となります。 買主が瑕疵を発見した場合、民法では「瑕疵を知ったときから1年以内」に損害賠償請求できることとなっています。このとき、引渡し後の年数については何ら規定はありませんから、例え10年後、20年後でも「瑕疵を知ったときから1年以内」であれば権利を行使できることになります 個人間の売買では「売主は瑕疵担保責任を負わない」とすることも、権利行使の年数を定めることも有効。実際、中古で特に古い物件の売買では「瑕疵担保責任を負わない」とすることが多くなっています。 業者が売主の場合には最低2年間(中古物件の場合)、瑕疵担保責任を負わなければなりません。「瑕疵担保責任を負わない」特約や2年以下の特約は無効とされ、民法の原則が適用されます。 建物の土台が腐食していたり、壁の内部の鉄筋が錆びていたり、その他の構造部や建物本体設備などが故障していたりした場合で、外部から見ただけでは発見できないような欠陥が、物件の引渡し後になって露呈してきたような場合にこの瑕疵担保責任の対象となるわけです。
お礼
早急の回答ありがとうございます。 我が家の外壁も瑕疵担保責任に入ればいいのですが、 実は、築3年目で外壁の補修がされ、その後4年以内に ひどいひび割れを起こしているとわかったのが、 我が家が独自で業者に頼んだ補修工事をはじめる当日だったのです。 ですので、相手業者に瑕疵責任を訴えてもひび割れの現状を理解してもらえないのが、不利条件になると他の人に聞きました。 この場合、不動産業者が瑕疵担保責任を負わないと訴えた場合、URLで見させていただいた既存住宅保証制度の適用にはなるのでしょうか。 もしもう少し詳しい事をお知りでしたら、教えてください よろしくお願いします。
補足
今日,相手業者に行って話し合いをしました。 が、外壁のひび割れによる雨漏りなど全く現状にないので,業者側では、ひびだけでは瑕疵には入らないと強く言われました。 「水漏れ、雨漏りなどが発生したらいくらでも補修に行くが、外壁のひびは(どんな大きなものでも)室内に雨漏り、水漏れにを明らかに確認できるなら、瑕疵と見るが 外壁のクラック(?)だけでは全く応じれない」との結論で終わりました。 まさか自分の買った家が一年以内に無残は姿になるとは信じがたいところがありますが、 今回自分で依頼した外壁塗装業者の補修工事が10年以上問題なく持てば、それでいいかなと自分に言い聞かせました 少し哀しいことですが、「出る所に出ても、1円も入らないか,入っても10万円ぐらいであろう」と,少し瑕疵を理解している人から、聞きました。泣き寝入りではなく、話し合いの結果と言うことで、仕方ない事です。 回答ありがとうございました。