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再リースしている機械があります。この機械を別の場所に移動させたところ、
再リースしている機械があります。この機械を別の場所に移動させたところ、運搬費と設置費用が発生しました。金額は約100万円になります。この場合、どのように経理処理すればよろしいでしょうか?
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法人税法上、 1)自己の固定資産である場合には、 例示で移設費用を費用として処理することができる。 (参照「修繕費に含まれる費用」7-8-2(2)) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm 2)賃貸借に係るものについては、sibaさんの仰るとおり その支出した費用の効果が将来に及ぶため、繰延資産に該当する。 ご質問のリース物件ですが、 その賃貸借に係る契約が解約できないもの、或いは解約すると 多額の賠償金が発生するもので、 そのものが故障したときの修理費用はすべて自己負担であれば、 自己が所有する固定資産とみなされて、1)の処理 そうでないときは、 2)の処理になるかと思います。
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- siba3621
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法人税法上の繰延資産になります。これに対応した処理をしておくと良いと思います。 法人税法基本通達 (資産を賃借するための権利金等) 8-1-5 次のような費用は、令第14条第1項第6号ロ《資産を賃借するための権利金等》に規定する繰延資産に該当する。 (1) 建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用 (2) 電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費その他の費用 =>その機器の耐用年数の7/10に相当する年数(その年数が契約による賃借期間を超えるときは、その賃借期間) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_01.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
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