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中学生の少年審判について教えて下さい

こんにちは, 少年法について調べています. すこし,理解しづらいところがあるので教えていただきたいのです.  少年審判は原則,非公開だと思いますが, 犯行当時15歳の人が凶悪犯罪を犯して,検察官に送致された場合にも,裁判(というのかどうかわかりませんが)は 非公開でしょうか? 検察官に送致されたあとの流れがよくわかりません.  現在問題としているのは,中学生が,凶悪犯罪を犯した場合には,非公開が原則であるか,それとも,公開裁判になったりするのかということが知りたいです.  私としては,被害者の家族が,凶悪犯罪を犯した加害者について,知ることが出来ないという事を述べたいので, どんな場合でも中学生であれば公開されないのかどうかを確認したいと思っています. おそらく,火曜日には締め切れると思いますので, よろしくお願いします.

質問者が選んだベストアンサー

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  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.5

すでに回答があるように,検察官送致され,公判請求された場合は,原則として成人と同様(全く同じというわけではありません)の手続により公判が進められますので,その裁判は公開の法廷で行われます。 また,犯罪被害者の保護のために次のような制度が導入されています。 1 被害者の意見聴取制度 2 事件記録の閲覧・謄写(コピー) 3 被害者通知制度 このうち,2については,被害者やその遺族が損害賠償や慰謝料請求の民事訴訟の準備等正当な事由があると認められる場合に許可されます。しかし,被告人(少年)の身上に関する部分については,不許可になるのが一般的な取り扱いです。 また,3の被害者通知制度については,少年の健全な育成を妨げるおそれがない場合に,被害者や遺族に少年の氏名や審判の結果が通知されます。 このように現在では,少なくともlatipesさんが想像されているより被害者保護の制度は整備されてきていると思います。

latipes
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました. >しかし,被告人(少年)の身上に関する部分について というのは,どういう生い立ちかということとか, どこに住んでいるかとか言うことでしょうか? 名前は知れる,審判の結果も知れるけど, 少年のその後はわからないという理解でよろしいでしょうか? 13歳以下の(13歳)の少年の場合はどうなるかを,知りたいと思っています. 今回しめ切らさせて頂いて, また,あらたに質問するつもりです. ありがとうございました(*^-^*)

その他の回答 (4)

  • been
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回答No.4

検察官に送致されれば、通常の刑事事件として手続きが進みます。 検察官は、警察の捜査結果及び自ら収集する証拠に基づいて公判を請求するか否か、即ち、起訴・不起訴を判断します。起訴されれば刑事裁判で裁かれ、その公判は原則として公開されます(憲法37条)。不起訴になれば、犯人が公開の場に現れることなく手続きが終了します。

latipes
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます.  少年法について押さえておきたいのに,時間がなく, 質問していたので,いろいろ教えていただきありがとうございました. 13歳以下の(13歳)の少年の場合はどうなるかを,知りたいと思っています. 今回しめ切らさせて頂いて, また,あらたに質問するつもりです. ありがとうございました.(*^-^*)

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.3

検察官へ逆送されれば一般の刑事裁判になりますので公開されることになると思います

参考URL:
http://www.kyotoben.or.jp/siritai/iinkai/child/jiken_qa/qa.html,http://urusan.net/houan/boy/boy_qa.htm#a1
latipes
質問者

お礼

 朝早くのご回答ありがとうございました. 少年法についての・・・.というよりも, 法律を読みこなすことが出来ず,なかなか理解できなくて 困っていました. 大変助かりました(*^-^*)

latipes
質問者

補足

13歳以下の(13歳)の少年の場合はどうなるかを,知りたいと思っています. 今回しめ切らさせて頂いて, また,あらたに質問するつもりです. ご回答ありがとうございました(*^-^*)

回答No.2

申請をして裁判官の許可が下りれば、閲覧 謄写もできますが、指定された日時・場所・方法で、という事です。でも被害者の親族には許可は下りないと思います。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_shonen.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/435e6703aae94a9449256b6b006ad0aa?OpenDocu
latipes
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございました(*^-^*). 少年法が改正になる前のイメージが強く, なかなか,改正後の少年法を理解することが出来ませんでした. あと,13歳の場合は刑事責任が問われないということで, 今回はこの質問をしめ切らさせていただいて, それは,別に質問を立ち上げさせてていただきたいと思っています. 早々の回答ありがとうございました.

回答No.1

下記URLの「裁判手続き」から「少年事件について」を引いてみてください。 今は少年犯罪も増えて、なおかつ凶悪化もしています。ある記事で読んだのですが、被害者の親が慰謝料を受け取らない代わりに、被疑者の少年の在所を知らせてほしい、更正の道を歩んでいるかを見たい、という意見が通ったらしいです。 その被害者の親の気質を見た上での判断だとは思いますが、普通はできないな~なんて思いました。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/
latipes
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます. ご紹介いただいたページ,見せていただきました. 加害者の年齢に関わらず,被害者への配慮の充実から, 加害者の氏名や居住が知ることが出来ると理解でよろしいでしょうか? たとえ,検察官に送致されなくても,また,13歳であったとしても,申請すれば,閲覧できるということでよろしいでしょうか?  ページをみただけでは今ひとつ理解が出来ず, 質問を重ねて申し訳ありません.

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