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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簡易送致について)
簡易送致とは?少年事件においてどういう処分になるのかご紹介
このQ&Aのポイント
- 簡易送致は、少年事件において微罪処分として行われる手続きのことです。一般の場合と同様に、被害者が被害届を出していて厳罰を望んでいる場合や、加害者が被害者に謝罪や弁償をしていない場合には簡易送致ができません。
- 少年事件においても、被害額が一万未満の窃盗で初犯・余罪なしで再犯の可能性が低い場合には簡易送致で処分されることがあります。ただし、加害者の親も含めて被害者に対して謝罪や弁済がない場合や、被害者が被害届を出している場合には簡易送致が適用されます。
- 簡易送致になった場合は、書類のやりとりだけで加害者には調査や指導は行われません。被害者が審判不開始でも、家裁の調査や指導を受けることはできますので、きちんと要望を伝えることが大切です。
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質問者が選んだベストアンサー
被害者の処罰感情はあまり関係ないみたいですね。 【犯罪捜査規範】 第214条(軽微な事件の処理) (1)捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認められ、かつ、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書及び捜査報告書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第22号。ただし、管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議しその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)を作成し、これに身上調査表その他の関係書類を添付し、一月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に送致することができる。 (2)前項の規定による処理をするに当たつては、第200条(微罪処分の際の処置)に規定するところに準じて行うものとする。
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- hideka0404
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回答No.1
成人なら罰金。 少年なた鑑別所送りの話です。