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少年法について、教えてください。
少年法について教えて下さい。 14歳未満の凶悪犯罪の場合、たとえば、13歳の少年が銃器で殺人を犯した場合、審判は家庭裁判所で行われるのでしょうか? また、処分としては児童自立支援施設送致ではなく、少年院送致となるのでしょうか?
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なんか、とんでもなくデタラメな回答があるので補足的に…。 >13歳の少年が銃器で殺人を犯した場合、審判は家庭裁判所で行われるのでしょうか? そのとおりです。 14歳未満の行為は犯罪とならないので、この場合の少年は少年法3条1項2号相当、いわゆる触法少年となります(ちなみに1号相当は犯罪少年、3号相当は虞犯少年と呼ばれます)。 >また、処分としては児童自立支援施設送致ではなく、少年院送致となるのでしょうか? 一律にどっちとは言えないです。 14歳未満の場合は、少年院送致処分は「特に必要と認める場合に限」られていますが(少年法24条)、判断に至る事情は様々あるでしょう。 「銃器で殺人を犯した」という事実だけで判断するわけではないです。 …銃を持てば撃ってみたくなるのは割と素直な感情と言えるし、人に銃を向けることの怖さは大人に比べて少年のほうが実感としてわかっていないというのも、割と自然じゃないかと…。そうなると、「銃を手にしたので人に対して撃った」ということだけではなく、銃をどうして手にしたのか、そのような環境に至った原因なども含めて総合的に判断されることになるでしょう。
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- pmmp
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刑事事件は、12才以上になりますから、銃器での殺人は家庭裁判所ではありません。 当然、検察庁に逆送されて地方裁判所での裁判になります。 今の法律では、銃器で殺人をしたら成人なら、死刑になる犯罪です。 弾が当たらなくとも、人に向けて発射すれば無期懲役になります。 銃器の入手方法等も、徹底的に追及されます。 年齢的に、まず初等少年院で義務教育を終了させて、中等少年院で18才まで収容されて、満18才で少年刑務所となるでしょう。 精神鑑定で、異常が発見されたりすれば、医療少年院送致となり、10年程度は出る事はありません。 医療少年院は、28才までは収容可能になっついます。 神戸の児童殺傷事件で、関東医療少年院に収容されていた少年は、約9年の収容期間がありました。
お礼
ありがとうございました。
補足
早々の回答をありがとうございます。 非常に丁寧でわかりやすいです。 地方裁判所で、たとえば懲役15年となった場合、少年刑務所での服役期間だけで15年ということで良いのでしょうか?
http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%B3%95/?from=websearch#.E6.A6.82.E8.A6.81 ↑ ご参考までに。
お礼
早々の情報提供をありがとうございました。
お礼
適切な回答をありがとうございます。 この回答となる悲しい事件がきょうの朝刊に載っていました。 中学2年生(13歳)が父親を刺殺。しかし、「触法少年」として扱われ、刑事責任は問われないと……。