• 締切済み

少年事件

少年事件において、検察官送致事件に認定されたような場合にも、裁判員制度は適用されるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

私も勉強不足でした。経験でしかないので… 1罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。 2 罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、10年以上15年以下において言い渡す。 になっていましたね。この法律も18年4月以降見直しが入ることになっていますから裁判員制度とあわせて大いに議論されたらいいと思います。

回答No.3

たびたびどうも… この場合変更というより少年法で規定されているのですが,その年齢によって異なります。 条文では,罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては,死刑をもって処断すべきときは,無期刑を科し,無期刑をかもって処断すべきときは,10年以上15年以下において,懲役又は禁錮を科する。となっているはずです。18歳,19歳であっても少年であることにはかわりないわけです。したがって,同じ少年でありながら,18歳を境に処分内容はかなり重くなるということです。 なお,この罪を犯すときの定義は,非行を犯した年齢の事を差し,処分言い渡しの時点での年齢ではないということです。

scottie320
質問者

お礼

少年法51条2項ですね。その点について、無期刑をもって処断すべきときに今までは緩和が絶対とされていましたが、改正によってそのまま無期刑をかすこともできるようになったことは知っておいてくださいね(o3o)v

回答No.2

#1です。 少年事件で検察官送致になる事件はもともと重大犯罪であることが多く,少年審判の段階で長崎の女子児童殺害事件のように3人の裁判官の合議制が取られる事もあります(通常は1名で,事件によっては判事補でもできる)。 裁判員制度の提要される事件は重大犯罪の場合とあらかじめ謳っているのですから,当然その対象になると考えます。 また,検察官送致は保護処分(前科がつかない)で矯正教育を受けさせたりするよりも成人と同じ扱いをした方が良いと判断されているわけですから,成人と同じ扱いになります。 ただし,判決については死刑は無期懲役に,無期懲役は10年以上15年以下の懲役又は禁固を科することになっています。 さらに,たとえ懲役刑になってもたとえは短期3年から長期5年といった不定期刑が科されるのが普通です。これは,あくまでも少年であるので,その改善更生に期待している部分を考慮しているためです。

scottie320
質問者

お礼

やはりそうですか。しかし、判決において無期刑から有期刑への変更は絶対ではないですよね?

回答No.1

少年事件が,検察官送致になった場合は,通常の公開裁判(成人と全く同じ)を行います。 現在はまだ,裁判員制度を行っていませんが,将来については,裁判員制度が適用される重大事件であれば当然適用対象となると思います。

scottie320
質問者

お礼

なるほど。裁判員制度が適用になった場合、少年事件の特殊性ゆえに、成人の刑事事件への適用と異なる適用の仕方が考えられますか?

関連するQ&A