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離婚調停について
- 離婚調停とはどんな手続きなのか、そして離婚の決断をする際のポイントについて解説します。
- 不倫による離婚を考えている場合、慰謝料や養育費などの条件が気になるところです。公正証書や調停を活用して、適切な条件を確保することが重要です。
- 離婚後の生活に備えるためには、職業訓練や就労の準備が必要です。しかし、離婚手続きが終了するまでは収入に制約があるため、タイミングを考慮しながら進める必要があります。
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慰謝料及び養育費の金額に関しては、弁護士さんに相談された結果の意見、というだけで、ご主人と合意も何も無いのですね。 ならば、調停でご主人と離婚条件について話し合わなければなりません。調停では弁護士さんがおっしゃる金額になるかどうかは、あなた次第です。 調停結果をご主人が約束を果たさない場合、確かに調停を行った裁判所に「履行勧告」の申し立てを行えば裁判所はそれを行ってくれます。しかし、あくまでも勧告ですので、約束を守らない人物が裁判所から勧告を受けた、ということで支払ってくれるかどうかです。 更に勧告より強い「履行命令」を元ご主人が受けたとしても、如何でしょうか。もし、支払ってくれても1回か2回、その後は、養育費の減額を申し立てかねません。 いずれにしましても、養育費の支払いが滞った場合、公証役場、裁判所のいずれかが作成した執行文であってもそう大差は無いものと考えます。要は、元ご主人の順法精神だと思います。裁判所から履行勧告に続いて履行命令が来れば、逃げてしまう可能性もあります。それなら、いきなり差し押さえを選択した方が良いのかも知れません。 夫婦のこういう問題、決まり通りになかなか進みません。それよりも何よりも大切なのは、あなたの「なぁなぁ」の気持ちを捨て、ここは是々非々の対応をされることではないでしょうか。文面から非常に受け身な対応姿勢が窺えますので・・・。
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- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
> 弁護士に相談した結果、慰謝料350万、養育費は月8万円が妥当だろうという結果になりました。 旦那さんが離婚したいのであれば奥さんは有利になります。 相手の不倫女性も離婚は秒読みだと思えば旦那さんに離婚を 強く迫るでしょう。 旦那さんは離婚するためならばかなり思い切った譲歩をしなければならなくなるでしょう。 奥さんには離婚しない権利が有ります。 旦那さんに現金がなければ慰謝料も空振りに終わります。 離婚をするのであれば離婚前に給料の口座振替をしてからにしたほうが安全でしょう。 子供が大学卒業年齢まで毎月12万円くらいは請求して良いでしょう。 生活保護以下の生活を強いられるような離婚であれば承諾しないほうが良いでしょう。
その条件でご主人が応じるなら協議離婚で十分。強制執行認諾が付いた公正証書は判決と同じ扱い。
- Gusdrums
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別居中の者です。 妻の身勝手により子供連れ去りでの別居で、先ず子供2人との「面接交渉権」の調停を一発で成立、その3年後に妻側の申し立てによる「離婚調停」に出廷しました。 調停は公証人役場における公正証書の作成で約3万円前後より、安価ですが、相手が調停への出廷を拒否し続ければ不成立の可能性もあります。 不成立となった場合、2週間以内に裁判の申し立てとなりますが、弁護士の着手金が数十万円かかります。 以上を注意することや、調停は夫婦間の紛争処理として、申し立て時に、現在の状況を克明にまとめて、家庭裁判所書記官に提出しておくことが賢明です。 先ず、調停が始まれば、夫婦が別室で、双方の話を調停員(男女2~3名で構成)が聞き取り、伝えます、つまり法律がどーの、こーのではなく話し合いが主になります。 離婚調停は貴方の申し立ての時、意向書が渡され慰謝料・養育費・財産分与・他の欄にチェックして 相手に郵送されます。 ここまでが、調停の準備段階です。 そして、相手がきちんと出廷してきて調停が始まります。 相手が調停を踏み倒しても、調停は貴方への聞き取りだけでも行われます。 調停が貴方の思い通り行われ、成立~判決(条項文)となった場合、そこでやっと裁判官が出てきて夫婦が同室に呼ばれ条項文(判決文)を読み合わせて、終わりです。 問題は、条項を履行しない時の履行勧告ですが、面接交渉権の場合は調停員が協議してからの提出となり、時間もかかります。 妻は面接交渉に消極的だったので、履行勧告を何とか出してもらいましたが強制権は無いと言われましたが、お金が関連する養育費や財産分与・慰謝料を払うことが条項に記載されれば、履行勧告から、それでも従わないのなら強制執行となります。 別居中でも調停は出来ます。 何も言わずに家を出ると有責配偶者として扱われることもあるので、もし家を出る場合は、旦那さんに告げてからの行動することです。 いきなり離婚は、私的にお勧めしませんが、別居中は婚姻関係が続いているので、旦那は貴方に生活費を入金する必要があります。 夫婦が頭を冷やすのには別居が近道かな、と実感しております。 上述の通り「面接交渉権」の調停は成立したので条項文には、二人はしばらく別居する。から始まってます。 離婚調停は、内の場合は有責が妻になるので、妻の意向は全て却下され、一旦、取り下げ、4日後に、又、調停の呼び出し、担当書記官に「私の意思は変わりません、生活費もきちんと入れています」で、不成立で終わりました。 まあ、慰謝料・財産分与となると離婚調停になりますが、母子家庭として経済面とかは大丈夫ですか? その辺から、考えるべきですね。 といいますのは、旦那の浮気が本気になり、旦那の身勝手から離婚を求められているのですから、協議離婚だけは、避けるべきです。 先ずは、別居してから、もう少しお考えられた方が良いと、私は思います。 離婚なんて、すぐにでも出来ます。 貴方が不利にならないように、弁護士だでなく、私は法務局の相談(無料)で知識を沢山、もらいましたので、相談機関等を利用して対応を学ぶことも大切だと思います。