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会社員です
会社員です 業務で書類の処分を命令され、同僚と2人で約3トンの書類を運搬しました その際に腰を痛めてしまい3日ほど欠勤しました 会社より『おまえの不注意のため欠勤になり、労災などは適用できない』と言われました 医者にも通いましたがすべて自分持ちとなりました 自分的には納得いきませんが、このような場合どうするのが良いでしょうか? ちなみに、書類の処分は毎月1回 過去6年ほど私の業務として行ってきました
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労災か否かを判断するのは労働基準監督署です。会社には労災を適用するとか、しないを決定する法的根拠はありません。よって、会社の「労災などは適用できない」という法的根拠がない戯言を鵜呑みにする必要がありません。 労災は、労働者本人が労働基準監督署に手続き(給付申請)しないと何も始まりません。その手続きを会社で行う場合が多いのですが、会社がしないのなら、原則どおり、ご自分で行えばいいのです。何も手続きしないのに、納得いかないとは不思議なことです。 なお、手続き先は、勤務する会社の所在地を管轄する労働基準監督署です。たまに、労働基準局と回答する方もいますが、労働基準局は東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局の一つです。
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- santa1781
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腰痛で労災として認定されるには、作業中に痛みが走ったら、作業を中断し病院へ行くことです。ガマンして自宅に帰ってから痛みが増したので病院へ行った。のでは、労災か持病か判断できません。 労災申請を出すと、会社側は(1)労基署から調査が入る(2)労働保険料が上がる(3)安全配慮義務違反で警告を受ける など面倒なことになります。だから労災隠しが横行するのですが....。 会社から『おまえの不注意のため欠勤になり、労災などは適用できない』と言われた。と労基署に相談すべきでしょう。
- akagi-sigeru
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労災を認めてくれないと労働基準監督署に相談に行きます。と会社の人(あなたに労災適用にならないと言った人)に言ってみましょう。 会社は焦って労災扱いしてくれます。
- rimurokku
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労災とは、そう言う時のためにある物です。 労働基準局に相談してください。