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仕事中に腰を痛めた場合
先週金曜に仕事中に腰を痛め、土曜を休みました。 医者にはまだいっていません。 月曜も様子見のために休む予定なのですが、月曜で痛みが消えたらそのまま仕事に出る予定です。(医者には行かないつもり) この2日間は有給で相殺するものなんでしょうか? 労災という言葉が頭をよぎったのですが、この2日間を労災で保証?してもらい、有給を使わないようにできるのでしょうか? 例えば欠勤扱いにして、給料から2日分減額されて支給後、2日分の休業分を労災で・・・とか? そもそも労災の意味がイマイチわからないので。。。 すみませんがよろしくお願いします。
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noname#97655
回答No.2
その仕事がみんながみんなしていれば必ず腰を痛めてしまうと言うことが立証できれば労災になりますがもう少し気をつけていればならなかったという仕事なら労災は認定できません。。 腰痛やヘルニアは労災ではかなり難しいです。 本来は腰痛などで休むときは傷病手当になるのですが質問者さんの場合休んだのが2日となると待機期間もあるので傷病手当も貰えません。 でもどちらにしても病院にかからないと申請が出来ませんね。。 月曜日に痛みが無くなってしまえば病院に行き照明して貰うことも出来ません。
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- dondoko4
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回答No.1
会社を休んだとき、どんな理由を告げたのでしょうか? 労災を受けたいのなら、医者に行かなくては立証できません。様子見で直ってしまったら単なる欠勤か有給休暇でしょう。 腰を痛めたというけど、普通の人でも痛めるほどの作業だったんでしょうか。どんな仕事をしているんでしょうか。 もし、そういう重量作業ならば、労災は簡単には認めないでしょう。なぜなら、会社の監督指導不十分も関わってくるからです。
質問者
お礼
レスありがとうございます。
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