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会社で怪我したときに、勤怠の扱い
会社の同僚は社内の階段で転んでしまいました。労災として保険関連の会社に伝えて、病院に駆け込みました。10時から15時の外出となり、会社から1日欠勤と扱われたけど、これは労働基準法に違反ではないか。 ちなみに、会社の勤務時間は8時半~17時半までです。
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- saltmax
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回答No.2
>労災として保険関連の会社に伝えて これはどういう意味ですか? 業務上の労災は まず、上司に報告してから医療機関にかかります。 会社の労災保険を使うかどうかは 自由なので 医療機関では自由診療で会社が現金で支払うか 労災保険で支払うかを決めて診察を受けます。 勤怠は労働していなければ欠勤ですよ。 その労賃を労災で休業補償するか、会社が平均賃金の60%を支払うかの違いはありますけど。 欠勤していないと 労災保険から休業補償はでないでしょう。 事故当日から3日目までは労災保険では支払われませんが 事業主が平均賃金の60%を補償しないといけません。 (労働基準法第84条第1項、労災保険法第12条の八第2項、 労災保険法第14条第1項) 労災の報告を監督署にしなければなりませんが 休業3日以内は四半期ごとの報告です。
noname#222486
回答No.1
業務災害による休業1~3日目の休業補償は対象外です。 それに階段で転んだのは本人の不注意ではないでしょうか その階段を使うと誰でもけがする危険があるのであれば問題ですが 会社が「安全義務違反」を犯しているとは言えないのではないでしょうか。
お礼
わかりました。 本件は最初、総務と上司に連絡したそうです。 労災になるとか、まだ確認しておりません。 どうもありがとうございました。