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30年以上前に親がした借金の返済について

30年以上前に、親が自分の娘から借りた借金があります。 実家は農業なので、田圃を担保としました。 お互い歳を重ね、いつ死んでもだめだからという理由で借金返済を求められました。 ところが問題が多発。 1)いつ、どのくらい借りたのか明確でない。こちらは360万と思っているが、向こうは400万貸したと主張。 2)返済についての詳細なとりきめがない。いつまでに返して、とか、利息はどうする、などといった取り決めがなかった。 3)担保としていた田圃からの収入の一部を30年以上にわたり払い続け、かれこれ150万くらいになる。その扱いをどう考えるか?こちらは返済額からその分を差し引きたいと主張するが、向こうは利子相当分だと主張。そもそも利子にかんする取り決めもなかった。 私としては、関わりたくない親戚なので、向こうと縁を切りたいと思っています。不当な借金返済だとは思うのですが、一種の手切れ金みたいな位置づけで考えており、向こうが主張する400万を返したいと考えています。言った言わないがあってもだめなので、「金銭消費貸借契約書」をきちんと作成し、その上で、返したいと考えています。 しかし、上記の問題があるため、契約書が作れないのではないかと思っています。 実際のところはどうなのでしょうか? 何かいい方法はありますでしょうか? もう一度整理すると、 1)30年以上も前に親が借りた借金があるが、正確な金額も借りた期日もわからない。それの返済を求められている。 2)こちらは手切れ金と思い、不当な返済要求かもしれないが、返す意思はある。 3)きちんと文書でやり取りしたいがどのような方法があるのか? 以上、何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.4

金額に争いがあるときに金銭消費貸借契約書を作成するのはやめた方がよい。 「債務不存在確認書」といった表題の文書を作成して 第1条:乙は甲に対して債務があることを認めるが,甲乙はその金額に争いがあることを確認する。 第2条:乙は甲に対して金400万円をxx日までに弁済し,これにより乙の甲に対する債務が元本利息ともに消滅することを確認する。 のようなことを取り決めればいいのではないですか。

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.3

貴方に、手切れ金と思って100万円くらい出す意思があるならば・・・ もし私なら、弁護士に、100万円わたすから、弁護士報酬(例えば50万円)と相手への支払い(例えば50万円)の全てにケリをつけてくれ、と頼みます。 弁護士にとっても、簡単でおいしい仕事でしょう。 もし私が弁護士なら、まずと相手と交渉してみて契約書を交わすか、交渉してみてダメならば裁判所に、債務不存在確認訴訟(例えば債務が150万円を超えては存在しないことを確認する判決を求める訴訟)を起こして判決をもらいます。

  • -ruin-
  • ベストアンサー率31% (239/770)
回答No.2

ご指摘の通り3つの理由により「金銭消費貸借契約書」は作成できないかと思います。できないというか、双方の主張が平行線になり金額等を決定できないかと。 となると裁判しかないでしょう。 払う意思があるのであれば、ある程度相手方の要求に沿うかたちで示談は難しくないでしょう。判決内容をもとに「金銭消費貸借契約書」してもいいですし、単純に金額を決定する趣旨の訴訟内容にするのでもいいかと思います。 1) 書面等もなくいずれの主張も立証不可能なため、担保となっている不動産を引き渡すか、現在の評価額分の支払いが妥当かと思います。 2) 口約束の場合でも返済義務が生じます。 3) 口約束の場合でも貸主は年利18%を上限に利息を請求できます。それ以上支払っている場合には過払い金請求で返還を要請できます。 >きちんと文書でやり取りしたいがどのような方法があるのか? 個人でやり取りを行う場合は内容証明郵便を使ってください。 先に回答されている方がいますが、収入の一部を払っており連絡も取っているようなので時効は申請できないかと思います。

musubore2019
質問者

お礼

大変貴重な回答に感謝いたします。参考にさせていただきます。

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3610)
回答No.1

10年で時効と思ったら 5年になってた https://www.y-houmu-jikou.com/?gclid=Cj0KCQjwmpb0BRCBARIsAG7y4zaJMCHIbjhirQSWx9-VruJTDRvcMZh6GspU09M-VwqxcD6wz2x9GnwaAuHVEALw_wcB そもそも時効が成立してしまうので 裁判にも何もならない 払う意思があるなら 払うと同時に時効成立させればいいだけ

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