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労災の障害補償給付の支給事由年月日について。

労災の障害補償給付の支給事由年月日について。複数のケガがあり複数の診療科へ受診していました。 例(1)足のケガは重症で後遺障害認定の可能性あり(H27年10月2日治癒)、(2)長い期間歯科受診していたがこちらは後遺障害は残らない(H28年3月8日治癒)とします。 この場合障害補償の申請をするのは、当然足に関してですが、例えば後遺障害の高い等級の認定がおりて、年金受給が決定したとします。 この場合、支給事由年月日(支給開始日)は、足の治癒日のH27年10月2日と思っていました。 ですが、認定を受けた地元の労働基準監督署に問い合わせると、「すべてのケガの治療が終わってからではないと障害補償の申請はできない。従って、障害補償申請をしたしないに関係なく、すべての治療が終わった日が支給事由年月日になる、つまりあなたの場合最後の歯科の診療日が治癒日になる」との回答でした。 もし歯科の治療がこんなに長引かなかったとしたら、または、歯科を受診していなかったら、約4か月分はもっと早く年金が貰えていた?というわけですよね? 自分としては、怪我は別々の部位ですし、ましてや歯科は後遺症には関係ないはずです。 どうも理解に苦しむのですが(納得できない)・・ご意見ください!

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

普通は、労災である時点で、その疾病・傷病が特定され、主治医による診察経緯によって、発症日の記載と、治癒見込の期間などの見解が記されるので、 「労災と関係ない歯科治療の記載が、労災に関する処理をする労働基準監督署になされるべきではない」という時点でおかしい。そう指摘できない担当者は、歯科治療も労災による疾病だと判断しているなら、それを医師の見解で述べてもらわないといけない。

seijikunn111777
質問者

補足

歯科も労災です。ただ後遺障害認定は降りなかったということです。

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