※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害等級について教えてください。)
労災認定後の後遺症についての疑問
このQ&Aのポイント
仕事中に怪我をし、労災認定を受けた方が、後遺症の認定および障害等級について疑問を持っています。
主治医の診断書には、残存する症状が記載されており、後遺症として認定される可能性について懸念しています。
自分では後遺症として認定される可能性は低いと考えていますが、専門的な意見を求めています。
障害等級について教えてください。
仕事中に怪我をして労災認定され、1年8ヶ月の間「治療費と休業補償給付」が支給されていました。
先日「症状固定」となり「障害補償給付の請求手続」をしました。
傷病名は「外傷性頚部症候群」です。
そこで質問なのですが、
医師の診断書(様式第10号の裏面)には、「右手親指・人差し指・中指に断続的な痺れが残存している。肩から背中にかけて突っ張りが残存している。」といった内容が記載されていました。
主治医に症状を訊かれて、残存する症状について事実を伝えたところ、このような診断書になったのですが、後遺症として認定される可能性は低いでしょうか?
万が一、認定されたとしたら「障害等級」は何級が予想されるでしょうか?
自分では、この程度の症状が残っていても後遺症として認定される可能性は極めて低いと思っています。
症状固定後の後遺症の認定並びに障害等級に詳しい方がおられましたら是非ともご教示くださいませ。
回答をお待ちしています。
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。区役所保険福祉課で相談します。