• ベストアンサー

退職します。傷病手当の待機期間とは?

以前にも書き込みましたが自律神経失調症で通院中です。休職する予定でしたが結局は退職することにしました。 そこで退職後に傷病手当の申請をしたいと思っていますが、待機期間の3日とは退職する日を含んだ日でないと駄目なのですか?すでに1週間会社を休んだので待機期間は満たしていますが、現在は引き継ぎのため 出社しています。周りに迷惑を掛けたくないので無理して出社していますが、そのため傷病手当の申請が出来なくなると生活が困ってしまうので、悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

>休んだ1週間は有給が余っていますので有給にしましたが、実際には数日を欠勤扱いにして、退職前に手当金を受給出来る状態にしておかないといけないのでしょうか? 在職中に労務不能の期間が連続して4日以上あれば傷病手当金を請求できる状態にあるので、その期間を欠勤扱いにすれば出るはずです。 >また、質問に書いたように、引き継ぎのため無理して出社していますが、このまま続けて出社し続け退職しても傷病手当の申請は出来るのでしょうか?それとも前回1週間休んだ分をすぐに申請して、退職までに受給資格を得てから退職後新たに申請する必要がありますか? どちらでも可能です。事務的には、在職の場合は事業所に勤怠の証明をしていただかなければならないので、退職後に請求するにしても、在職分で1枚、退職後で1枚書かされるかもしれません。ここは、保険者に確認が必要です。 >また、健康保険は任意継続しないと傷病手当は受けられないのでしょうか?私の場合、被保険者資格は1年以上あり、国保でも支給されると思っていたのですがこれは間違いでしょうか? 必ずしも任意継続しなくても、資格喪失前に1年以上被保険者期間があるということなので、喪失後も労務不能であれば請求できます。しかしながら、組合健保だったら任意継続していないと付加給付はもらえませんが、政管健保なら在職中と同額です。 >(任意継続だと手当の上限があり、私の場合は国保の方が手当を多く貰えそうなのです) 確かに任意継続後の標準報酬には上限があり、上限を上回る標準報酬であれば、傷病手当金日額が下がります。しかし、傷病手当金は医師が労務不能と判断する期間、日数が基準ですから、退職後どれだけ支給期間がありそうかと負担する保険料額や組合健保なら付加給付の額もご確認されることをお勧めします。 また、失業保険の受給期間にも影響するので、受給期間延長の手続も忘れないようにしたほうがいいでしょう。

laventura
質問者

お礼

とっても詳しい回答ありがとうござます。 私の中で混乱していた部分がすっきりしました。とても感謝しています。 任意継続か国保にするかも、働ける状態になったらすぐに就職してまた社会保険に入ろうと安易に国保を考えていましたが、助言通りよく考えて決めたいと思います。

その他の回答 (2)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

傷病手当金は、過去の労務不能に対して支給されます。医師の意見書を書いてもらう日以前分しか請求できません。その期間を有給で消化されていれば、意見書記入の費用を払うだけで手当金はもらえません。また、資格喪失時に傷病手当金をもらっていなければ継続して傷病手当金を請求できません。ご質問から判断して、有給を使い切った時点で退職されるのでしょうから、任意継続をしてしかるべき時期(1ヶ月単位とか)に傷病手当金を請求することになるでしょう。退職後の傷病手当金の請求には、事業所の勤怠証明は不要なので、医師の意見欄を書いてもらい直接保険者(社会保険事務所又は健保組合)に手続きします。医師の意見書を書いてもらうためには、1枚2000円かかります。転院していれば請求書は1病院1枚となりますので留意してください。

laventura
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。本当に感謝しています。 自分なりに色々と調べたのですが、よく分からない部分が沢山あり… 私の場合は一人暮らしで生活がかかっているので、少しでも有利な条件で 傷病手当を受けたいと思っているのですが、調べれば調べる程混乱していまっています。 文面が支離滅裂になってしまっているかもしれません。すみません。 >資格喪失時に傷病手当金をもらっていなければ継続して傷病手当金を請求できません。 休んだ1週間は有給が余っていますので有給にしましたが、実際には数日を欠勤扱いにして、 退職前に手当金を受給出来る状態にしておかないといけないのでしょうか? また、質問に書いたように、引き継ぎのため無理して出社していますが、このまま続けて 出社し続け退職しても傷病手当の申請は出来るのでしょうか? それとも前回1週間休んだ分をすぐに申請して、退職までに受給資格を得てから 退職後新たに申請する必要がありますか? また、健康保険は任意継続しないと傷病手当は受けられないのでしょうか? 私の場合、被保険者資格は1年以上あり、国保でも支給されると思っていたのですが これは間違いでしょうか?(任意継続だと手当の上限があり、私の場合は国保の 方が手当を多く貰えそうなのです)

noname#210211
noname#210211
回答No.1

待機ではなく「待期」です。 以前に書いた質問のURLは示してください。(こちらで探すのは一苦労です) 公休日・退職日を含め連続して3日間休んでいれば待期は完了です。 待期が完了しているならば受給資格はありますが退職するとはいえ報酬をもらうということでしたらその期間傷病手当金自体は受けられません。(報酬より手当金の額が多ければその差額は支払われますけど) ところで被保険者資格は1年以上ありますか?(任意継続は除く)あれば健康保険の資格を喪失しても傷病手当金の受給はできますがそうでなければ任意継続をして健康保険の資格を継続させないと傷病手当は会社に所属していた休んだ日分しかもらえません。その休んだ日も有休消化していればもらえないのと一緒です。 詳しく説明するにはここでは難しいのでご自分でもお調べになるとよろしいかと・・・

laventura
質問者

補足

affectionさん、ご返事ありがとうございます。 以前に書いた質問はhttp://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2006967 です。すみません。 被保険者資格は1年以上あります。前回休んだ分は有給で消化してありますので、手当の申し込みもしてありません。私が不安に思っているのは退職後に手当の受給を得ることが出来るかということです。休み⇒出社⇒退職になりますが、今すぐ傷病手当の申し込みをした方がいいのでしょうか?それとも退社後にした方がいいのでしょうか?