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継続の場合の傷病手当金

去年の6~8月に、自律神経失調症で休職し、傷病手当金を受給していました。 8月半ばから仕事に復帰しましたが、12月に交通事故にあい、 それが原因で再発したと思われ、怪我の治療は2月で完了したのですが、 3月は自律神経失調症で休職をしていました。 そのまま、3月末で退職し、4月に傷病手当金の申請をし、現在結果待ちです。 そこで質問なのですが、こういった場合は継続になる可能性が高いのでしょうか? また、2度目の休職時にも3日間の待機期間はカウントされるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10670
noname#10670
回答No.1

途中で交通事故に遭っているので、それがどのように判断されるか分からないのですが、基本的には同じ疾病で再発の時は継続になります。 その際は最初に休んだ病気の給付期間内(1年半以内)であれば今回の再発についても給付されます。 その時はもちろん、待期は再度必要にはなりません。 先ほど途中で交通事故に遭っているので、と書いたのは今回の病気の原因としてどのように見られるかが分からないからです。 「原因が異なる」と保険者の方で判断されれば、新たに傷病手当金を支給することになるので、待期期間が必要になります。

fujifuji1006
質問者

お礼

やはり、事故のことがあると、どちらになるのかわからないのですね。 本来は、事故が原因だと思いますので、加害者側に請求したいくらいなのですが、 そうも行きませんので、ちょっと悔しいです・・・ ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

回答は#1さんが書かれている通りなので別口で経験者からのお節介を。 1年以上被保険者だった場合は健康保険を任意継続しなくても傷病手当て金は支給されます。ご自身が国保が得か健保が得かを判断して選んでください。 あと雇用保険の延長手続きをしましょう。私はこれで危うく2重請求になるところでした。。。 お体お大事に<(_ _)>

fujifuji1006
質問者

お礼

アドバイスありがとうござました。 私の場合は、国保に切り替えた方が受給額が減らずに済むので、 今は国保にしています。 雇用保険の延長手続きというのが必要なのですね。 調べてみることにします。 どうもありがとうございました。

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