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相手の債権を差し押さえできるのでしょうか?

民事訴訟で債権者となりましたが、債務者にお金が無く、回収が難しいかと思っておりましたが、債務者に債権があることが分かりました。 しかも、給料の差し押さえを行っているみたいです。 そこで質問なんですが、私の債権で、その差し押さえを差し押さえることは出来るのでしょうか? ちなみに、確定判決が出ているのは私の方が早いみたいです。 乱文ですが、どうぞ宜しくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

民事執行法145条などにより、第三債務者への差し押さえができるので、質問者が差し押さえができると思います。 (間違っている可能性はあります)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> その差し押さえを差し押さえることは出来るのでしょうか? 出来ない。 簡単にすると、こういう事ですよね? ・Aに対して貴方は債務名義を持っている。 ・AはBに対して債務名義を持っている。 ・だから、Bに請求する。 単なる三段論法で、理屈になっていないです。 差し押さえた給料がどこかのA名義の口座にBの給与支払者から送られるはずですので、この口座を振り込まれる日をつかんで差し押さえるのが精一杯では。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「差し押さえを差し押さえること」はできないです。 給料の差し押さえすると云うことは、債務者がもっている、勤務先の「給与債権の請求権」を差し押さえることなので、その請求権を持っている者は債務者だけです。 ですから、それを差し押さえることができる者は、その債務名義の債務者だけです。 わかりにくいかも知れませんが、例えば、AがBに対する債務名義を持っていて、BがCに請求権があれば、AはCを第三債務者として債権差押えできますが、CがDに請求権があっても、AはDを第三債務者とすることはできないです。