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債権執行の第三債務者の送付先について

債権執行の第三債務者の送付先について 債務者X社と第三債務者Y社の間には取引契約の保証金預託契約が存在し、X社がY社に対して500万円を預託しています。 債務者X社に対して1000万円の貸付金が返済されないため、訴えを提起した結果、勝訴の判決を受けました。既に判決が確定したので、第三債務者であるY社に対して保証金返還請求債権の差押を考えております。 Y社は一部上場企業です。保証金預託契約は当然、本社代表取締役との間で交わされています。実際の取り扱い等については、全て支社で取り扱っており、保証金の払い込みも支社の銀行口座で行っています。 このような場合の「第三債務者に対する陳述催告」は、本社、支社のどちら送付するよう申し立てするべきなのでしょうか。銀行などの場合は、債務者の預金口座のある支店に直接送付するのが一般的であるように思います。 的外れな質問かとも思いますが、どうかよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

それは、本社です。 egodon3771さんの「銀行などの場合は、債務者の預金口座のある支店に直接送付するのが一般的であるように思います。」 と言うのは、支店扱いの口座の差押であって、今回の場合と全く違います。 今回は、口座とは関係なく「保証金返還請求権」の差押です。 その保証金を持っているのは「本社代表取締役との間で交わされています。」と言うことなので、本社です。 ですから「第三債務者に対する陳述催告」も第三債務者の住所も本社です。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

預託金が丸々残っている可能性は、限りなく0に近いと思います。X社はY社に対しても、預託金以上の未払金があるはずです。Y社に差押を行っても「預託金は売掛金と相殺するので、残金は無い。」と返事がくるでしょうね。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

本来、本店に送付すべき差し押さえ命令を銀行支店に送付するのは、本店から担当支店に回付する時間に引き出しをされないように、というようにリスク回避のため。 このようなリスクがなければどちらでもよい。

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