• 締切済み

教えてください(ノ_・。)

自分は一昨年の10月に犯した詐欺事件を起こしてしまいました。 発覚したのは事件を起こした5日後で、翌日には全額被害弁償をしています。 そして今年の1月になってから逮捕・起訴されました。 逮捕されるまでは仕事も真面目に取り組んでいました。 保釈請求が通ったため、今現在は保釈の身です。 近々裁判を控えております。 初犯でもあり執行猶予が付く可能性は高いと思うんですが…。 しかし、逮捕される1ヶ月前に起こした交通事故(人身)の通知がこの保釈期間中に届きました。 免停は確定で罰金もあると思うんですが、このことが控えている裁判や判決に影響はあるんでしょうか…? (執行猶予が付かなくなるなど…) それとも逮捕前のことだから関係ないのでしょうか? 不安で心配で焦ってます↓↓

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

事故の罰金が、今回の判決に影響を及ぼす可能性は否定できませんが、心配することはないと思います。 罰金刑ではなく、「懲役刑」が言い渡されれば「執行猶予取り消し」にはなります。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

10月の詐欺事件以後ですよね、カナリやばいとおもいます。弁護士さんに相談してみるのが、一番だと思います。

mattymatty
質問者

補足

その事故のちょっと前には速度超過をしてしまい、その通知が先に来たので6万円の罰金を納付しているんですが、それは関係ないみたいなんですけど…。 交通事故の方の通知が来るのが遅くタイミングが悪かったのでそれで焦ってます… やはり(逮捕前)・(保釈中以外)・(執行猶予中以外)のことでも関係あるんですかね?

  • WEST247
  • ベストアンサー率26% (98/375)
回答No.1

ひき逃げしたとかなら別でしょうが、詐欺事件実行以前の事件なら詐欺事件の裁判への影響はありません。

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