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すぐに教えていただきたいです。
11月13日に室外機一台違う所で室外機もう一台で二件です空き家で誰もすんでいません。その日に窃盗で夜中10時くらいに逮捕されています。共犯者も1人います。一台目が五万円相当でもう一台が十万円相当です。建造物侵入もついています。夜中に人の土地にはいるのは少し重たいらしいです。それで起訴されて今は保釈金で出てこれています。1月くらいに簡易裁判があります。被害弁償は裁判までには払います。ちなみにに初犯です。執行猶予にはならないんですか?実刑になるんですか?少し怖いです。どうか少しでも分かる方教えていただきたいです。
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- senki-sakubou
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回答No.2
補足拝見しました。あまり無責任なことは言えませんが、 主犯ではないなら、被害弁償と被害者に反省文(手紙)を提出したり 反省と更生の気持ちを強く示せば、私の知る限りは執行猶予がつくと 思います。
- senki-sakubou
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回答No.1
初犯で2件起訴されても、被害弁償と更生の見通しがあれば 執行猶予がつく可能性は高いです。 …ですが、おそらく主犯なら1~2年の実刑になります。
お礼
ありがとうございます!子供も産まれたばかりで被害者の方、家族にも迷惑かけて本当に反省しています!被害弁償は裁判までに払います。主犯ではないです。最初は仕事手伝えと言われ全然窃盗をするとはわかりませんでした。現場について1人じゃ運べないから手伝えと言われそこの現場のふいんきで始めて盗みとわかりました。どうなんでしょうか?忙しいのに質問すいません!