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節税対策について
節税対策について すみません 教えて欲しいです 親が亡くなりそうで、資産を相続する場合 相続する人間が「借り入れをして賃貸用不動産を購入する」事で 相続税対策になりますでしょか?
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相続する人(子、あなた)が借金しても、相続税対策にはなりません。 相続される人(親)が借金して不動産を買った場合、節税効果はありますが、財産そのものを毀損する可能性もあります。
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- jfreat
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回答No.2
相続する間際にできる節税対策は、限られてしまいます。 まず、本当に相続税を支払わなければならないのかを確認する必要があります。 不動産の評価方法は間違っていませんか? 時価ではありませんよ。 そうして、本当に遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えていた場合に、その対策を考えるべきです。 両方ともに、専門的な知識が必要です。評判の良い税理士に相談することをお勧めします。