贈与税と相続税の節税方法について
タイトルについて、自分なりに出した答えが次の通りになりますが合ってますでしょうか?
相続税は、生前に相続時精算課税制度を適用させて、贈与税を無税(適用時から総額2500万)にして、相続時の相続税を節税しようとしても、相続時に制度適用時の受贈額を加算するため、節税効果は見込めない。
ただし、受増額の価値が上がり、相続時時価が上がるような場合は節税効果を得られる。その逆の損失となることもある。
仮に、6000万円の遺産と法定相続人が3名の子である場合、1人40万円の相続税と、1人575.5万円の贈与税がかかる。相続時精算課税を適用すれば、贈与税は無税。
ちなみに、相続時精算課税制度を適用後、当年に贈与者が亡くなった場合でも、制度適用は可能ですか?
お礼
ありがとうございます。 なるほどです。