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受取配当金について

受取配当金には、20%の税金が引かれますが、 配当金自体が、税引き後のお金ですので、更に 税金が引かれるのは、別におかしくは、無いので しょうか?

みんなの回答

  • kyoui7
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.4

配当の二重課税の問題の参考になるページを 見つけましたので、ご覧ください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/dr/20021022md01.htm
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

税引き後のお金とは、つまり法人において税引き後利益を基礎として、未処分利益の一部を配当したのに、それに対して税金をかけるのはおかしいのでは、ということでしょうか。 でも、よく考えてみたら、配当金は、支払われる個人に対して所得税が課されるのであって、法人に対して課されるものではありません。 もちろん、法人は源泉徴収義務者として、税金を源泉徴収した上で納付しなければなりませんが、それは法人が負担している、という事ではありませんよね。 ですから、税金を負担する者が違いますので、二重に引かれる、というのとは違うと思います。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2

更に税金が引かれるというのは、確定申告でのお話でしょうか。 配当金を確定申告する際には、通常は20%の源泉所得税を引かれる前の金額を、他の所得と合算して合計の税額を出して、そこからすでに差し引かれた源泉所得税を引きます。合計の税額よりも配当金の源泉所得税の方が多ければ還付されることになります。 なお、今年の4月1日以降に支払を受けた上場株式の配当金は、申告する必要はありません。また、上場株式でない場合は、半期の配当なら5万円、年配当なら10万円以下の場合には同様に申告は不要です。ただし、上記のように計算した場合に差し引かれた源泉所得税が還付される場合は申告しなければ戻ってきません。 蛇足ですが、今年の4月1日以降年内に支払を受ける上場株式の配当については、源泉所得税は10%の優遇措置が取られています。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

20%で源泉徴収はされますが税務申告の際に精算されます。 総所得の税率が20%ならそのままですし、10%なら 10%分の税金が返されます。

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