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受け取り配当金
受け取り配当金をが不算入とするのは?
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質問者が選んだベストアンサー
税引き後の利益を配当する会社の場合だけに適用されるということで特異なものだと思います。 つまり、配当金を受け取った会社はまたそれを配当原資の一部として株主である他の会社に配当するわけですから、会社株主の間ではずっと課税が連鎖することになります。 仮に受けた配当金だけを配当原資だとして考えますと、受けた側につど例えば50%課税したとしますと、ずっと連鎖していずれゼロに収斂することになるということではないかと思います。 一方、個人は連鎖しませんから、受け取り配当金は非課税ではありません。
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noname#24736
回答No.1
質問の趣旨がはっきりしませんが、受取配当金をなぜ益金不算入にするのかと云うことでしょうか。 その前提で回答します。 受取配当金は、配当を支払った法人側では、既に法人税を課税された所得から支払ったものであり、受け取った側で益金に算入すると、さらにこの配当に対して法人税が課税されることになり二重課税になるので、益金不算入としているのです。
お礼
ありがとうございます。解決しました。これは質問とは別の疑問ですが、国からすると二重課税でけしからんから不算入なのはわかりますが、うけっ取った側が課税されないのは、公平性から問題ないのでしょうか?また、広く類似の取引を見渡したときに、二重課税しているような事例がありそうな気がします。80%だけ不算入というのもあったりして結構いいかげんに決めて、そうゆうルールにきめたんだから、っていうもんなんでしょうか。