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障害年金について
このサイトで障害年金について調べていたのですが、初診日に年金を払っていないと受給できないとありました。 もし、初診日が20歳未満や学生などの保険を国民年金を払う必要の無い時期だったらどうなるのでしょうか? 払ってないということで受給できなくなるのでしょうか?
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私は、初診日が18歳の時の精神障害(うつ病)で、障害基礎年金の裁定の申請をしたのが30歳位だったのですが、20歳になった時点で1年間は国民年金を払い、残りの2年間は学生の免除申請をだしましたが、未納なしということで、無事「障害基礎年金」1級の裁定が下りました。20歳未満に初診日がある場合、私のように厚生年金保険をいくらかけても障害基礎年金しか受給できないので注意が必要です。(障害厚生年金はもらえませんでした)
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- chimaki-t
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回答No.1
20歳前であれば「20歳前傷病による障害基礎年金」として特別に支給されます。 20歳以上で学生の場合は、学生免除を受けていれば、その期間は払わなくてもいいけど払ったとみなす事になるので、障害年金は支給されます。逆に言うと、学生免除の申請をしていなければ、単なる未納扱いなので支給を受けられません。
質問者
お礼
ありがとうございます。
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