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障害基礎年金と傷病手当の併給について
- 障害基礎年金と傷病手当金の併給について調査しました。障害基礎年金2級受給者が精神疾患で休職し傷病手当金を申請した際、障害基礎年金分が引かれて振り込まれるケースがあります。障害基礎年金と障害厚生年金の違いについては詳細がわかりません。年金初受給時に無職だったため、障害基礎年金と理解していますが、確認したいです。保険協会に問い合わせする前に、障害基礎年金と傷病手当金の併給についての情報を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
順序を追って説明させていただいたほうが良さそうですね。 まず、障害年金のしくみから説明させていただきます。 お手元に、年金証書(年金決定通知書ないしは年金裁定通知書を兼ねています)をご用意下さい。 最初に、印字されている「年金コード」をごらん下さい。4桁の数字です。 この数字が「5350」か「6350」であれば、障害基礎年金しか受給していない状態です。 一方、「1350」であれば、3級ならば障害厚生年金のみ、2級か1級であれば「障害厚生年金プラス障害基礎年金」という形で支給されています。 下肢障害での初診日(初めて医師の診察を受けた日)において、あなたが国民年金だけにしか入っていなかったとき、あるいは無職・20歳以上の学生だったとき、配偶者から社会保険上で扶養されていたときなどだったときは、障害基礎年金しか受けられません。また、初診日が20歳になる前だった場合には、年金コードは「6350」になっています。 一方で、その初診日が、あなたが厚生年金保険に入っているときにあったのならば、必ず、障害厚生年金(又は「障害厚生年金プラス障害基礎年金」)になっています。 障害年金の区別は、このようにしても判断できます。 言い替えれば、「年金が初めて受給されるに至ったときに無職だった」ということが関係してくるのではなく、あくまでも「初診日のときに入っていた公的年金制度は何だったか」がかかわってきます。 次いで、細かい字で印字されていると思いますが、「診断書の種類」という箇所をごらん下さい。 3桁の数字になっており、あなたの場合には「6」から始まる数字になっているはずです。 さて。 障害年金と傷病手当金との間の調整は、同一傷病であるときに限って行なわれます。 これを併給調整といい、障害厚生年金(又は「障害厚生年金プラス障害基礎年金)と傷病手当金との間で行ないます。 障害厚生年金(又は「障害厚生年金プラス障害厚生年金」)の支給を優先し、傷病手当金の額を調整する(減額、もしくは支給しない)という方法が採られます。 言い替えると、同一傷病ではないときや、同一傷病ではあっても障害基礎年金しか受給していない状態では、このような併給調整が行なわれることはありません。 詳しいことは、以下のURLの過去回答(回答No.1)をごらん下さい。 過去回答 http://okwave.jp/qa/q6827582.html 以上のことから、あなたの受けている傷病手当金が精神疾患を理由としたものであるならば、まず、同一傷病ではない以上、併給調整が行なわれてはなりません。 あなたの年金証書の年金コードが「1350」であって、かつ、診断書の種類の数字が「7」から始まっていないかぎり、先述したような理由から、併給調整はあり得ないのです。 通常、障害年金との間で併給調整すべきかどうかをきちんと見てもらうために、障害年金を受給している人は、初回申請のときに年金証書の写し(コピー)などを添えることになっています。 参考URLでお示しした傷病手当金請求書記入例(協会けんぽの例をあげていますが、各健康保険組合でも同様です)のとおりです。 参考URL http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20110425-190415.pdf あなたはおそらく、障害厚生年金と障害基礎年金の違いをよくわからないまま、「障害年金を受けている」ということを示す欄にマルを付けるなどして、傷病手当金請求書を提出したのではありませんか? 悪いことに、健康保険組合なども年金証書の写し(コピー)などの提出を求めて確認することもせず、そのまま「正しい申告があった」ものとして、併給調整の処理をしてしまったのではないかと思います。 であるならば、ここまで説明させていただいたように、あなたが受けている障害年金の種類をもう一度正しく確認・理解された上で、年金証書の写し(コピー)を添えて、協会けんぽないしは健康保険組合に照会なさって下さい。 同一傷病でないかぎりは併給調整はあり得ないので、過ちが認められて、傷病手当金は全額支給されるはずです。 その他、あなたが勘違いしていて、傷病手当金の対象となる期間の一部に、賃金・俸給が一部支給されていた、ということも考えられます。 いわゆる「低額の休職給」が支給されるケースであったり、休む直前の賃金・俸給が支給されてしまったりする、というケースです。 これらのとき、受け取った賃金・俸給と傷病手当金との間で調整がなされて、傷病手当金の額は減額されるか支給されなくなるかのどちらかになります。 このようなケースではなかったか、ということについても、併せて、協会けんぽないし健康保険組合に照会するようにして下さい。
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- 80521255
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同一傷病による傷病手当金と、障害厚生年金或は障害厚生年金+障害基礎年金は傷病手当金が調整されます。 障害基礎年金のみの場合や別傷病の場合は調整されません。 傷病手当金請求書にどの様に書かれたのでしょうか?
お礼
お忙しい中、ご回答有り難う御座います。 障害基礎年金のみの受給の場合、傷病手当の減額などが無いと分かり安心しました。 申請書には障害厚生年金を受給している場合に○を付けるようになっていたので、そこの部分は無記入で出しました。 もしかしたらこちらが計算間違いをしている可能性もあるため、もう一度計算し直してみようと思っています。 とても参考になりました! 有り難う御座いました。
お礼
お忙しい中、ご回答頂き有り難う御座います。 早速年金証書を見てみました。 年金コードは6350でしたので障害基礎年金ということが分かりました。 初診日は20才前でした。 障害基礎年金と傷病手当の調整が無い事が分かり安心しました。 こちらの計算間違いの可能性もありますので、もう一度計算をしてみて、間違いが無ければ保険協会に問い合わせてみようと思います。 とても参考になりました! 有り難う御座いました。