> 理解が及ばず申し訳ありませんが、記載された条文では「障害基礎年金のみ受給していた場合」に対する明確な規定がなされていないように思われます。
逆に、障害基礎年金を受給している場合には、わざわざ「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは‥‥」と書かれていますよね。
(健康保険法 第108条第2項、健康保険法施行規則 第89条第1項)
つまり、障害基礎年金に対しては、「同一支給事由の障害厚生年金も併せて出ているときに限って‥‥」と言っているんです。
言い替えると、この文脈の中で、暗に「障害基礎年金のみのときは‥‥適用しない」と言っているわけで、だからこそ、「障害厚生年金」が前に付加された文面になっています。
要は、そういうところまでちゃんと読まないとだめですよ、ということなんですね。
その結果として、あなたが「記載されていないから、該当しない」と判断されたのは妥当です。
ただ注意していただきたいのは、読み替えというよりも、そもそも記載されていない(厳密には「適用される場合を限定的に特定してある」)ので適用されない、というだけに過ぎないということ。
そこだけはお間違いのないようになさって下さい。勝手に読み替えてはいけません。
なぜなら、もし読み替えが必要な場合には、法令の中に「技術的読み替え」として別途示されるからです。
ここでは技術的読み替えの規定もありませんから、あなたが理解されたこと(補足でお書きいただいたこと)そのものでしかありませんし、ここまでの回答でお示しした以上のものはありません。
これでご理解いただけますでしょうか?
要は、障害基礎年金のみ‥‥という場合を特別に示した条文は存在しないので、言い替えれば、だからこそ、法第108条第2項のような書き方になっている、とも言えますね。
難解な言い回しだと思いますが、法令の文章というのは得てしてこのようなものがほとんどなので、じっくり理解していただくしかないと思います。
お礼
丁寧にご回答くださって本当にありがとうございます。 法律を読み解くのは難しいですね。どこにも明確なことが記載されておらず困っていましたが、教えていただき大変助かりました。