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労災と調整される「20歳前に初診日のある障害基礎年金」

労働者災害補償保険法による障害(補償)年金と障害基礎年金の調整についての質問です。例外的に「20歳前に初診日のある障害基礎年金(法30の4)」については、障害基礎年金の方が全額支給停止となります。(法36の1)とありますが、これは具体的にどのようなケースのことを指すのでしょうか? 19才の会社員が業務上障害を受けた場合ですか? それとも先天性の疾患で「20歳前に初診日のある障害基礎年金」を受給していた人が、例えば30才で仕事をしていて業務上障害を受けた場合に、それまで受給していた障害基礎年金は停止になるということでしょうか?

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  • WinWave
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回答No.2

20歳前に初診日のある障害(業務外障害であるとします)で【20歳前に初診日のある障害基礎年金】(国民年金法第30条の4)を受給している人は、新たに業務上障害のために労働者災害補償保険法(労災)で【障害(補償)年金】を受けられるときには、それまでの【20歳前に初診日のある障害基礎年金】が全額支給停止(国民年金法第36条の2)になります。 このとき、業務上障害のために、新たな障害基礎年金(及び障害厚生年金)の受給権も発生します。 そうすると、それまでの障害基礎年金との間で障害の重さを併合して、総合的に新たな障害基礎年金(及び障害厚生年金)を考えてゆくことになります。 これを【併合後の障害基礎年金(及び障害厚生年金)】と言い、【障害(補償)年金】との間で併給調整を考えます。 質問者さんが考えなければならないのは、実は、こちらのほうです。 【20歳前に初診日がある障害基礎年金(業務外障害)】に対して、新たに【併合後の障害基礎年金(及び障害厚生年金)(業務上障害)】が発生すると、【20歳前に初診日がある障害基礎年金(業務外障害)】の受給権はなくなります。 このとき、さらに【障害(補償)年金】が受けられるときは、【20歳前に初診日がある障害基礎年金(業務外障害)】を全額支給停止にするのではなく、『【併合後の障害基礎年金(及び障害厚生年金)(業務上障害)】を併合後の新等級で支給せず、それまでと変わらぬ旧等級のままで支給する』という取り扱いをします(国民年金法第32条、厚生年金保険法第49条)。 要するに、併合が認められれば、障害(補償)年金と併せて、旧等級と同じ障害基礎年金(【20歳前に初診日がある障害基礎年金(業務外障害)】)の支給を受けられます。 併合が認められなければ、【20歳前に初診日がある障害基礎年金(業務外障害)】は全額支給停止です。 併合が認められるか否かは、それまでの障害(20歳前の障害)や新たな障害の、両者の傷病名やその種類・重さに大きく左右されますので、この回答では確かな所は申し上げられません。ご了承下さい。

moto54
質問者

お礼

詳細に説明していただきありがとうございました。 まずは併合が認められるかということですね。 ひとつ教えていただきたいのは、『【併合後の障害基礎年金(及び障害厚生年金)(業務上障害)】を併合後の新等級で支給せず、それまでと変わらぬ旧等級のままで支給する』という文章は、旧等級が2級であれば、併合後1級になっても2級のままということでしょうか。旧等級が1級であれば関係ないということですね。単に障害の等級の問題で、障害厚生年金は受給できると解釈して宜しいですか?

その他の回答 (2)

  • WinWave
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回答No.3

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5131921.html の回答番号:No.1で、【前発障害】と【後発障害】とを併合する際の障害年金の取り扱いについて、非常にわかりやすく解説されていますね。 そちらはごらんになりましたか? まずは、【前発障害】と【後発障害】をそれぞれ単独で、障害年金における障害等級がどうなっているかと調べます。 次いで、この2つの併合後の障害等級を調べます。 このとき、【併合後の障害年金】については、上述のURLを読む限り、障害厚生年金も支給される、と考えていただいて差し支えないと思います。 【労災の障害(補償)年金】との併給で、【前発障害】の障害年金が【20歳前に初診日のある障害基礎年金】ですから、【併合後の障害年金】は併合後の新等級では支給されずに、併合前の障害年金(【前発障害】)と同じ障害等級での支給となります。 単に障害等級だけの問題だと把握することが適切でしょう。 ただ、やはり、非常に特殊な例に当たるのではないかと思いますし、こちらで質問なさるよりは、社会保険労務士さんなど専門の方に伺ったほうがよろしいかと思いますよ。

moto54
質問者

お礼

やはりかなり特殊な例なんですね。 先日、社会保険事務所に相談に行ったのですが、このような経験がないので検討し後日回答しますと言われました。そこで皆さんの御意見を聞かせていただいたのですか。どうもありがとうございました。

  • WinWave
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回答No.1

国民年金法第30条の4による障害基礎年金のことを、20歳前傷病による障害基礎年金と言います。 これは、20歳前に初診日があって、かつ、その初診日に障害者本人が全く公的年金制度(国民年金・厚生年金保険・共済組合)に加入していないにもかかわらず年金法で言う1~2級の障害等級に該当した場合に受給できます。 保険料の納付を前提としていない無拠出型の年金であるため、収入が多かったり他制度から給付を受けられる場合には、上記の障害基礎年金の一部又は全部が支給停止となります。 以上のことから、20歳前傷病による障害基礎年金を受給している方がその後に就職し、その職場で労災を負って障害補償年金が受けられるような場合には、国民年金法第36条の2の定めによって、その障害補償年金を受けられる期間の間、それまでの障害基礎年金が支給停止になります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5131921.html で記されていることが大変参考になりますので、そちらをごらんになったほうがよろしいかもしれません。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5131921.html
moto54
質問者

お礼

早速回答いただきありがとうございます。 その場合、それまで受給していた障害基礎年金が停止になり、新たに発生した業務上の障害による障害厚生年金を受給できると考えて宜しいのでしょうか?

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