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障害基礎年金と傷病手当金の併用(異なる疾病の場合)
友人のケースです。もともと難聴で障害基礎年金を受給していて、現在うつ病のため会社を休んでおります。傷病手当金の申請をしたところ、同一の傷病でなくても障害年金と傷病手当金の差額しか支給されないとの回答がきました。いくつかのサイトで調べたところ同一の傷病の場合は、確かにそのように書かれておりますが、違う疾病でも障害基礎年金と傷病手当金は併用されないものなのでしょうか。(あるいは、健保によって違うこともありえるのでしょうか)。おそれいりますが至急教えていただけたら幸いです。
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どこの健康保険の保険者も傷病手当金の支給調整はしているようです。 老齢厚生年金、障害厚生年金、労災保険の休業補償給付等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。但し、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。 傷病手当金と厚生年金保険及び労災保険の給付との調整(スクロールさせ下の方を見てください。) http://www.kenpo.gr.jp/~sumikin/j_i/kyu-fu/yasumu/yasumu.htm http://www.brother-kenpo.jp/kyufu/syoubyou/syoubyou.htm 年金など所得補償で支払われているものについて支給調整をしている現状で、違う疾病だからと言って障害年金だけが傷病手当金を併給できると言う考えも不自然です。 法律の同一疾病・・・の書き方は、あなただけでなく誰もが、違う疾病では該当しないのではと勘違いの解釈をしてしまいますね。 年金保険も健康保険も同じに保険料を徴収されていて、「いざ支給される段階で併給できない。」 それにしてもとても厳しくなりましたね。
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- sr-agent
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健康保険法第108条第2項では、 傷病手当金の支給を受けるべき者が、 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき 厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる障害厚生年金の額 (当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法による 障害基礎年金の支給を受けることができるときは、 当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき 厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、 傷病手当金の額より少ないときは、 その差額を支給する。 となっています。 よって、同一理由によらない障害基礎年金と傷病手当金は、 政府管掌の健康保険であれば、併給になるのではないかと思います。 但し、健康保険組合の場合については独自の規約を設けていることがあるのでわかりません。 なお、行政解釈として、 「支給申請書には労務不能期間に関する医師の証明書を添付すべきものではなく、意見書であるから、医師において既往の状態を推測して表示した意見書は差し支えない。組合において労務不能の状態にあることを認めないときは支給しない。」 「心臓病による傷病手当金の期間満了後なお引き続き労務不能である者が肺炎(前記疾病と因果関係はない。)を併発した場合は、肺炎のみの場合において労務不能が考えられるか否かによって支給又は不支給の措置をとる。」 というものがあります。 よって、後から発病したうつ病のみで、労務不能かどうかを判定した結果、労務不能ではないと判定された場合や健康保険組合において労務不能の状態と認めないときは傷病手当金の支給はされず、 障害基礎年金のみということはあるかもしれません。 以上あまり詳しくないですが、ご参考まで。
お礼
早速ありがとうございます。傷病手当金については医師の意見書を提出し、それ自体は問題はないようです。とすると健保組合の規約の可能性も高いですね。確認してみます。たいへん参考になりました。ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりました。なるほど、同一の疾病かどうかは関係ないのですね。たいへんよくわかり、納得いたしました。ありがとうございます。