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判決主文に請求の一部棄却の判断を示すべきか?
判決主文に請求の一部棄却の判断を示すべきか?
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ご質問の趣旨が不明なところがありますが、例えば、原告の被告に対する請求が金100万円の金員の支払であるところ、裁判所が審理の結果、金50万円の限度で請求に理由があると判断した場合、「1.被告は、原告に対して金50万円の金員を支払え。2.原告のその余の請求は棄却する。(以下省略)」というような判決の主文になります。
判決主文に請求の一部棄却の判断を示すべきか?
ご質問の趣旨が不明なところがありますが、例えば、原告の被告に対する請求が金100万円の金員の支払であるところ、裁判所が審理の結果、金50万円の限度で請求に理由があると判断した場合、「1.被告は、原告に対して金50万円の金員を支払え。2.原告のその余の請求は棄却する。(以下省略)」というような判決の主文になります。
お礼
とうも,ありがとうございます。自分も質問を出したときちょっと不明だな~と思いました。今後気をつけたいと思います。