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判決主文に請求の一部棄却の判断を示すべきか?

判決主文に請求の一部棄却の判断を示すべきか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 ご質問の趣旨が不明なところがありますが、例えば、原告の被告に対する請求が金100万円の金員の支払であるところ、裁判所が審理の結果、金50万円の限度で請求に理由があると判断した場合、「1.被告は、原告に対して金50万円の金員を支払え。2.原告のその余の請求は棄却する。(以下省略)」というような判決の主文になります。

gugu3321
質問者

お礼

とうも,ありがとうございます。自分も質問を出したときちょっと不明だな~と思いました。今後気をつけたいと思います。

その他の回答 (3)

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.4

私が民事訴訟の判決の主文をもらったときの内容がまさしくNO2の方のご回答どおりでしたよ。 ご質問の内容が詳しくないので、私もここまでしかお答えすることができませんが・・・。

noname#117587
noname#117587
回答No.3

当然示さなければいけません。主文は原告の請求に対する裁判所の判断を書くのですから、請求に対する認容棄却という判断は主文に全て表す必要があります。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

何のことでしょう?もう少し具体的に説明して戴かないと意味が分かりません。

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