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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:湯島聖堂の看板による怪我の損害賠償請求の棄却判決)

湯島聖堂の看板による怪我の損害賠償請求の棄却判決

このQ&Aのポイント
  • アイドルグループのメンバーが国に対し、湯島聖堂の敷地に設置された看板による怪我の損害賠償を請求しましたが、請求は棄却されたようです。
  • 東京地裁は、看板の所有と管理をしていたのは財団法人であり国ではないと判断し、請求棄却としたようです。
  • 請求棄却の理由は、民法717条の適用により、財団法人が看板の占有者であり所有者であるため、国に責任がないと判断されたためと思われます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.1

財団法人が和解金を支払ったということは財団法人が責任を認め、 和解金を支払ったので(和解金の額も納得済み)、更に国を訴える という理由がわからなかったのですが、おっしゃるとおり、 国は占有者でもないし、所有者でもないから責任はない ということですね。

その他の回答 (1)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2

いえ、法人から和解金をもらっているのに、不十分として国に肩代わりさせようとしている請求していることでは? >事故をめぐっては、すでに「湯島聖堂」の管理を委託されている公益財団法人から、猪狩さんに対し和解金が支払われていますが、「賠償金としては不十分」として国に対し今回の訴えを起こしていました 道理で言えば、公益法人と「和解」せずに、金銭をもらっていないのなら、言い分はまだ通るかと思います 例:法人と国との協力により和解 しかし、委託された法人と『和解』しているのですから、もっとお金が欲しいという理由で、国に請求していること自体、道理に合いません それならば、しつこいようですが、和解金を受け取るべきではなかったと思います

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