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控訴審の判決主文
この問題を教えて下さい。 控訴審の判決主文は三つの類型に区分される。それぞれの意味について説明せよ。 よろしくお願い致しますm(><)m
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- yamato12O8
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回答No.2
1.控訴却下 控訴要件の欠缺がある場合の判決。訴訟判決の一種で、手続違反を理由に実体審理をしないで形式的に控訴を認めないという裁判。 2.控訴棄却 第一審の判決の結論を正当とする場合の判決。理由が不当であっても別の理由で結論が正当である限りは控訴を棄却する。判決理由には既判力が及ばないからである。 3.控訴認容 第一審の判断を不当とする場合、または、手続に法令違反がある場合に原判決を取消す判決。判断を不当とする場合は原則としては控訴審が自ら事実認定し、自判するが、例外的に差戻しをする場合もある。管轄違反の場合には、原裁判所へ差し戻さずに管轄権を有する裁判所に直接移送する。
noname#140269
回答No.1
・地裁の判決支持 = 再度裁判を行った上で、地方裁判所で下された判決を支持し、同様の判決を下す事 ・地裁の判決不支持 = 再度裁判を行った上で、地方裁判所で下された判決を支持せず、減刑或いは厳罰なる刑を下す事(逆転有罪・逆転無罪・死刑から無期へ減刑・無期から死刑への厳罰) ・原告敗訴判決 = 原告の請求を申立書の審議を経て棄却する事。事実上、地裁の判決を支持する事