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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 亡くなった人の年金調査)

亡くなった人の年金調査

このQ&Aのポイント
  • 亡くなった人の年金調査について調査したいですが、可能でしょうか?
  • 亡くなった人の年金調査について調査方法を知りたいです。
  • 亡くなった人(15年前)の年金調査をすることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • pokoaruki
  • ベストアンサー率35% (117/332)
回答No.2

お父様はお若い頃にお勤めなさったことがあったのでしょう。 お勤め期間(厚生年金)と国民年金の保険料を納付した期間と合わせて300月以上あったため、 遺族厚生年金の受給権ができたのだろうと思います。 お母様の場合の遺族年金に、国民年金のほうの遺族年金は含まれません。 国民年金のほうの遺族年金は、18歳未満の子供(重度の障害のある子なら20歳まで)がいる場合にしか該当しません。 このように、18歳未満の子供がおらず、なおかつ厚生年金期間が短かった場合、老齢厚生年金の額はかなり少なくなります。 国民年金に関しては死亡一時金と寡婦年金のどちらかの手続きをしたと思いますよ。(有利なほうを選びます。) 死亡一時金 http://www.city.takehara.hiroshima.jp/simin/nenkin/shibou_itijikin.jsp 寡婦年金 http://www.city.takehara.hiroshima.jp/simin/nenkin/kafu_nenkin.jsp 死亡一時金は、遺族厚生年金のもらいはじめと同時期に受給済みのはずです。 寡婦年金を選んだ場合は、受給は60~65歳です。

amisibot
質問者

お礼

ありがとうございました!母から詳しく再度聞きなおすと、会社勤めの時期があったようです。 納得できました。

その他の回答 (1)

  • yuhyuh50
  • ベストアンサー率41% (226/550)
回答No.1

遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。 ・被保険者が死亡したとき、もしくは、被保険者期間中の怪我や病気が原因で初診日から数えて5年以内になくなられたとき。ただし、遺族基礎年金と同じように死亡した方が、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上ある必要があります。 ・老齢厚生年金の資格期間を満たした方が亡くなられた場合 ・1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が亡くなられた場合  上記のどれかに該当されているんではないでしょうか?  死亡時自営業で、国民年金加入者でも、以前に厚生年金加入者だと、厚生年金と国民年金の期間が通算されて、遺族年金に該当する場合もあります。  最寄の社会保険事務所で聞くのが一番正確で、あなたの疑問にも答えてくれると思います。  遺族年金証書か支給決定通知書など、年金の記号番号のわかる書類、あなたの身分証明書などをお持ちになって聞いてください。

参考URL:
http://www.izoku.jp/01.html
amisibot
質問者

お礼

ありがとうございました!機会があれば社会保険事務所のほうにも行ってこようと思います。

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