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亡くなって25年経っても遺族年金を請求できますか

遺族年金についてお尋ねします。 私の友人(40代女性独身・母親と同居)は一般事務の仕事をしており、給料は月額15万(手取り13万)、同居の友人の母親は老齢基礎年金が月額4万円で生活が厳しいとの事です。 友人の父親は、友人が高校生の時に白血病で亡くなったのですが、父親の遺族年金は受給していません。 友人も友人の母親もその辺の社会保障関係には疎くて、遺族年金の請求すらしていなかったようですが、父親が亡くなって約25年以上経った現在でも遺族年金の請求はできるのでしょうか? 私も仕事柄(入退社手続き)、月に1度社会保険事務所へ行くので職員の方に訪ねてみようと思うのですが、「年金は窓口が違うためお答できません」と言われ、年金の窓口を見るともの凄い人で2時間待ちとかになるのでなかなか聞けません。 友人の父親は会社在職中(厚生年金加入中)に初診日があります。 高校卒業からずっと同じ会社でサラリーマンをしていたので、保険料の未納はないはずです。

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  • naocyan226
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回答No.2

友人の父親が亡くなった時厚生年金の被保険者であったのなら、母親に遺族厚生年金の受給権があるかも知れません。すると、今からでも請求すれば時効にかからない分は貰えるのですが、手続きや提出書類はやはり社会保険事務所の担当に事情を話し相談するしかありませんね。

noname#94721
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 友人の母親に受給権があるかもしれないという回答を読んで希望が湧き、ねんきんダイヤルに電話してみました。 結果、詳細がわからないと何とも言えないが、おそらく母親が受給できるでしょうとの事でした。 詳しくは社会保険事務所の窓口へ来て相談してみて下さいとの事でしたので、今度友人と友人の母親にその旨を伝えてみます。

その他の回答 (1)

noname#81859
noname#81859
回答No.1

請求権は時効とか消滅したりとかしないので今からでもできますが「支給は過去5年で時効」です。 よって「ここ5年の分」については受取る権利が残されますが、ここ5年となるとご友人は既に成人となられてますので、遺族年金の支給対象ではありません。 よって結論としましては「1円も受取れない」ということです。 ちなみに。 請求するっていっても25年前の死亡診断書とか用意しなければならないですよ、病院は大抵5年でカルテとか破棄します(保管義務がなくなるので)から25年前の物は入手困難です。

noname#94721
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他の回答者の方が書かれてますが、もしかしたら友人の母親なら受給可能かもしれないです。 でも25年前の死亡診断書などを揃えるとなると困難なのでやはり結果的に無理でしょうね・・・。

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