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規定の改定前倒しでの手当カットはありでしょうか?

規定の改定前倒しでの手当カットはありでしょうか? 5月12日に扶養手当の改定通達が会社よりありました。 しかし、実施適用日は5月1日となっており、通達を頂戴した時には既に実施されていました。 扶養家族がいる9割方の社員が1ヶ月に6千~1万8千円の手当カットとなりました。 その後、規定集を確認した所、扶養手当欄は変更なっていなっていませんでした(注釈もなし)。 会社に問い合わせた所、今期春闘終了後に規定の変更を行うとの回答を頂きました。 そこで、疑問ですが、賃金規定集の改定前に手当の運営変更を前倒しで実行する事は法的には問題ないのでしょうか? ご教授お願いします。

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

扶養手当とか通勤費や退職金について、法律は何も定めていません。 それぞれの会社毎に自由に決めることができます。

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