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給与カットについて
- 給与カットについて教えていただきたいのですが、期が変わるところで1度給与カットをいいわたされ、自分自身としては、やむをえないところというところで、口頭で同意しました。
- ただ、今回さらに人事考課でさらに金額が下がるということが通達されました。
- 会社サイドとしては、規定に則って人事考課はしているということで、それとこれとは別という態度です。これは、私がきちんと確認をしていないのも問題なのかと思いますが、どうなのでしょうか。
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> 20%以上下がる同意をした上で、人事考課で規定に沿っているからといってまた下げられるのは、いかがなものでしょうか。 地域ごとの最低賃金を下回らないのであれば、特に問題は無いように思います。 人事考課の規定、賃金規定を提示してもらい、納得できる内容なのであればゴネる余地は少ないかも。 とは言え、通常の賃金規定であれば、賃金は上がる事はあっても、下がるって事はそう無いです。 ・無断欠勤、欠勤なんかを繰り返したとか。 ・合理性のある業務命令なんかに不服従だったとか。 ・口頭注意、書面注意、始末書提出など繰り返したとか。 ・著しく作業能率が悪い、就業時間中に休息なんかがやたら多いとか。 そういう事で思い当たる節が無いのであれば、人事考課の査定内容について、争う余地はあります。 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、抗議した内容など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo … の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
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- toka
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減給について、労働基準法にはこう書かれています。 ------------------------------------------ 91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 ------------------------------------------ つまり、基本的には就業規則によるということです。 会社の就業規則で「減給は年額20%以上してはならない」という決めがあれば明らかに就業規則違反と言えますが、そういった規定がなければ労使の合意により決まります。 就業規則、賃金規則をよく調べて、そういったものがなければ労働組合に相談してみて下さい。 p.s.私の勤務先には「職位の降格により賃金を減額する場合には、1年間において4万円を限度とする」という決めがあり、組合にも確認しました。(まあこの場合もあくまで1年間においてですから、最初の減給から1年間を過ぎたら更に減額されても文句が言えないわけですが)
お礼
ありがとうございました。会社サイドともよく話し合ってみようと思います。
お礼
回答ありがとうございました。たしかにウチには組合はありませんので、回答内の機関などにも相談してみようと思います。