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養子縁組後の扶養手当について

現在、彼女には二人子供がいて、会社から扶養手当を受給してます。 この4月に結婚することになりましたが、私の会社では手当が薄い ため、そのまま彼女の方から扶養手当を受給したいのですが、もし 養子縁組をしたら親権が私に移るのでそれは難しいのでしょうか? それとも世帯主を彼女にしておけば問題ないのでしょうか? 会社によって規定が違うので難しいとは思いますが、同じ境遇の方や 詳しくわかる方教えてください。

みんなの回答

noname#63784
noname#63784
回答No.2

養子縁組をしても親権はうつらないですよ 奥様との共同親権になります(普通の夫婦・親子間と同じ) 実際に扶養している、という基準で支給されることが多いと思います 税金の扶養家族および健保の被扶養者ですね。 うちの夫の会社は両方満たしている同居の親族が対象になります(学生の下宿や単身赴任の場合などは別居でも可) 世帯主かどうかは関係ないです。 今まで支給されている実績があるので、そのままにしておけば、支給されるのではないでしょうかねぇ 楽観論ですが。

akira-ek9
質問者

お礼

親権についは勘違いしておりました。 扶養についても私の上司はmimimayuさんと同じ意見であり そのままの状態で進めてまいりたいと思います。 回答を聞いて少し気持ちが晴れてきました。 ありがとうございます!!

noname#104909
noname#104909
回答No.1

扶養手当は、法的に規定があるものではありません 質問者さんがおっしゃっているように会社によって 違ってきます、同じ境遇であっても参考になりません、 お互いの会社にお聞きになるほかはありません。

akira-ek9
質問者

お礼

私の会社ではどちらでもかまわないと。 彼女の会社はまた回答がありませんが深く考えていくうちに 今まで通りで問題なさそうな感じもしています。 回答ありがとうございます。

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