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X:30m Y:3m 見付高さ2.5の細長~~い平屋建物(90m2)で

X:30m Y:3m 見付高さ2.5の細長~~い平屋建物(90m2)で、耐力壁を四つの角に壁倍率4.0を1.1mずつ つまりX4.4m、Y4.4mを配置する。これで法律上はOKなのでしょうか?なんだか真ん中どうなるんだろうと思って

質問者が選んだベストアンサー

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  • heppiri
  • ベストアンサー率25% (91/356)
回答No.2

筋交い計算上OKなら、法律上もOKでしょう。 実際には、6m程度の間隔で筋交いが必要と言われていますので 確認申請時や着手届の際に、法12条を使って、 追加説明(構造計算書など)の提出を要求される可能性があり 構造計算ではもたないでしょうから、 建てる事が出来ない可能性があります。

suugii
質問者

お礼

なるほど、壁量計算ではOKでも根拠を示す必要があるわけですね ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

単純に考えても見付面積30×2.5=75m2 係数0.5×75m2=37.5Mの筋交いが必要です。 1.1×4×4倍=17.6Mしかないので、圧倒的に筋交いが足りません。 筋交い計算が分かっておられないようですね、詳しくは専門家に直にお聞きになった方が良いでしょう。

suugii
質問者

補足

筋交い計算 30×(2.5-1.35)=34.5m2 0.5×34.5m2=17.25m

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