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X:30m Y:3m 見付高さ2.5の細長~~い平屋建物(90m2)で

X:30m Y:3m 見付高さ2.5の細長~~い平屋建物(90m2)で、耐力壁を四つの角に壁倍率4.0を1.1mずつ つまりX4.4m、Y4.4mを配置する。これで法律上はOKなのでしょうか?なんだか真ん中どうなるんだろうと思って

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

通常の軸組、あるいは枠組みの工法で、本当にそれしか耐力壁がなければ不足です。 そういった建物は、5分割位して、そこにフレーム構造の耐力壁などを配置し、 フレームによっては構造計算が必要になります。

suugii
質問者

お礼

回答ありがとうございます 不足だし、構造計算が必要なんですね

suugii
質問者

補足

すいません、法的に不足なんでしょうか? 当方法令集が手元にあります 不足にあたるところと5分割の部分を見つけることが出来ません ご教授願えますか?

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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