- ベストアンサー
販売用のTシャツへのパロディイラストの著作権について
- 販売用のTシャツへ使用する、パロディ?イラストの著作権についてお伺いします。
- 映画のタイトルや抽象的なイメージ等を販売用のTシャツへ使用するのは可能なのでしょうか?
- パロディ物なのですが、文字もイラストもオリジナルで、映画より引用するモチーフだけを使う場合、著作権に引っかかるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず結論から。 モチーフは共通でも、その表現形態が異なる2つの著作物は相互に独立したものであり、著作権侵害の問題は生じません。 因みに、偶然にも同じ又は酷似する2つの著作物があったとしても、一方が他方を真似たのではない限り(これを「依拠性がない」といいます)、一方が他方の著作権を侵害することにはなりません(この逆も同じです)。 「著作物」とは、著作権法第2条に「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。 そこで、ご質問に書かれています「モチーフ」について考えてみますと、ご質問の趣旨から上記の定義における「思想又は感情」に該当するもののようです。 この「思想又は感情」が同じであっても、それをどのように表現したのかが異なる、つまり表現の手法が異なれば、また、例え表現手法が同じであったとしても上記の依拠性の存在が認められなければ、それらはお互いに異なる著作物となります。 ご質問者は、文字もイラストもオリジナル、と仰っていますから、イラストは誰の著作権をも侵害しません。なお、文字のデザインは、著作物ではないため(複数の最高裁判例で確定しています)、例え誰かの文字デザインを真似ても、著作権侵害に問われることはありません。尤も、倫理上の問題はありますが・・・。 それと「Friday the 13th」という表記は、英語における一般的な日付曜日表記でしかないため、例え有名な(?)映画のタイトルであったとしても、そのような表記に何の権利もありません。そもそも映画のタイトル(本の題号もそうですが)には著作権はありません。それは、タイトルや題号はあまりにも字数が少なく思想又は感情を創作的に表現したものとは言えず、著作物ではないからです(判例で確定)。 それと「『Friday the 13th』という文字のみをオリジナルのフォントにて描き、若干イメージを持たせるために、有名なホッケーマスクやチェーンソーをオリジナルイラストで描くというような場合も著作権に引っかかってしまうのでしょうか?」というご質問の回答は、何らの著作権にも触れない、ということになります。その理由は、(1)タイトルについては上記の通りです。(2)ホッケーマスクやチェーンソーは工業製品であるため著作物ではありません。(3)オリジナルイラストである限りそれについてはご質問者の方にのみ著作権があります。 なお、映画会社は、映画のタイトルやそれに関連するイラスト等について商標権を取得している場合がありますので、むしろ、著作権侵害よりも商標権侵害を心配して下さい。一度、商品区分第25類の被服について、映画「Friday the 13th」に関連する商標権の有無を調査されるべきです。 特許庁がインターネット上に開設している「電子図書館」で調査されてはどうでしょうか? 長くて分かりにくい説明かと思いますが、一助にして戴ければ幸いです。
お礼
本当にご丁寧にありがとうございます。 ここまで細かくご指南頂けるとはm(_ _)m とても参考になりますた!