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Tシャツ製作販売について

インターネット上で、個人的にTシャツ製作販売をしようと思っています。会社ではないですし、あくまでも個人の趣味の延長といった感じです。 そこで質問。 販売するTシャツデザインのモチーフに有名人を使ってもよいのでしょうか?例えば、プロレスラーや野球選手などのスポーツ選手。ほかには日米の映画スターや政治家など。また、現役かすでに引退してるかにもよったりもするのでしょうか?ほかにもナニか制限はあるのでしょうか?

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  • sekiya-h
  • ベストアンサー率61% (1543/2514)
回答No.5

>このような場合、どこに許可を申請~ 難しいですね。 プロダクション(事務所) …まだ、所属している場合。 本人 …故人の場合、ご家族。 と言うのが、一般的だと思います。 著作権の場合は保護期間(公表後50年/没後50年、等)がありますが、肖像権の場合はどうなのでしょうか? 調べてみる価値はあるかも知れません。 検索結果   ↓ http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&q=%8F%D1%91%9C%8C%A0+%96%40%97%A5

参考URL:
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&q=%8F%D1%91%9C%8C%A0+%96%40%97%A5
asia
質問者

お礼

著作権、肖像権など理解が深まりました。 もうちょっと勉強して役立てたいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • beeyan
  • ベストアンサー率40% (33/82)
回答No.6

>企業、商品、スポーツチームなどのロゴをパロったり変形させたものなどを見ることがあります。 これらのようなケースは、皆さんちゃんと許可などとっているのでしょうか? どうなんでしょ? 取っておられるのでは? それが証拠に、たまにデザインが似ているとかで裁判になっていますよ。 事例が違いますが、iMacとソーテックとか、ビールのデザイン、コピーで、アサヒとサントリー、サッポロとサントリーが、アニメではサザエさん、天才バカボンの掛け合わせパクリ?のサザエボンなんかが裁判になっていたのでは? 結果までは覚えてませんが・・・

asia
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 ここで学んだことを役立て、裁判なんて事態にはならないように気をつけます。どーもでした。

  • beeyan
  • ベストアンサー率40% (33/82)
回答No.4

画像等著作権の対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でそのコピーや編集物を使用する場合に限って許されているはずです。 asiaさんが複製対象物について著作権等を持っているか、または複製、編集等について著作権者等から許諾を受けていなければ、複製編集や複製物・編集物を使用、販売した場合には、著作権を侵害することとなり、著作権等から損害賠償等を請求されることとなります。 肖像権はどうも難しいようですね。 似ていても似ていなくても・・・(笑)

asia
質問者

補足

似ていても似ていなくても・・・難しいですね。 追加質問。 時々、企業、商品、スポーツチームなどのロゴをパロったり変形させたものなどを見ることがあります。例えば缶コーヒーBOSSをBOSEと変えたりしたものです。ほかにも、野球チームのロゴなどは、チーム名のアルファベット頭文字2つを組み合わせたりしていますが、別のアルファベットでそのチーム風の新たなロゴをつくったりしています。これらのようなケースは、皆さんちゃんと許可などとっているのでしょうか?

  • sekiya-h
  • ベストアンサー率61% (1543/2514)
回答No.3

下記サイトの、「肖像権」の項目(中ほどにあります)の後部に、自分で書いたイラスト(今回のケースでは似顔絵ですよね)についても触れています。 気をつけたい権利関係(著作権、肖像権など)   ↓ http://www12.big.or.jp/~meher/inet9.htm 著作権Q&A 具体例   ↓ http://www.ne.jp/asahi/sw/hana/tyosakuken.q&a2.html 「似顔絵 肖像権」で検索すると   ↓ http://www.google.co.jp/search?q=%8E%97%8A%E7%8AG+%8F%D1%91%9C%8C%A0&start=10&sa=N ショップ等も著名人の似顔絵に対して、かなり注意しているようです。

参考URL:
http://www12.big.or.jp/~meher/inet9.htm,http://www.ne.jp/asahi/sw/hana/tyosakuken.q&a2.html
asia
質問者

補足

とても参考になりました。それらの権利について理解がふかまりました。 似顔絵などでTシャツを個人的に作る場合でも、まず許可をとり、OKがでたのち作るべきですね。 追加質問。実際ぼくが今考えているのは、すでに引退した20年近く前の外国人プロ野球選手や、メキシコのプロレスラーなどです。このような場合、どこに許可を申請すればよいものかわかりません。

  • sekiya-h
  • ベストアンサー率61% (1543/2514)
回答No.2

beeyan さんの回答にありますが、 無許可で行った場合「肖像権の侵害」になります。 著作権・肖像権・パブリシティ権について   ↓ http://shootingstar.ne.jp/cr.html

参考URL:
http://shootingstar.ne.jp/cr.html
asia
質問者

補足

beeyanさん、sekiya-hさんともに返答ありがとうざいます。著作権・肖像権・パブリシティ権について読みましたが、ここには写真に関してしかかいていないようです。 補足しますと、僕が知りたいのは写真を加工などした場合です。たとえばイラストにしたものをTシャツにのせるとか、写真を元にコンピューターで製作した画像など。これらは上記の権利にあてはまるのでしょうか?   

  • beeyan
  • ベストアンサー率40% (33/82)
回答No.1

難しい話は解りませんが、著作権の一種、肖像権の侵害に当たるはずですよ。 気をつけてくださいね。