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検認遺言書について4点の質問があります
検認遺言書について4点の質問があります 1:不動産の所有権移転登記ができる→正否? 2:遺産分割協議書で遺言書内容を変更できる→正否? 3:凍結された預貯金の解凍には不十分である→正否? 4:以上3点の他に特筆できる効力があればご教示下さい
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#1追加 遺言書があるのに、 遺言書を添付しないで、遺産分割協議書のみを添付すると、登記は完了します。 (判例は確定するとされています) これは、法務局が認めているわけではありません。 一分に認めているとの誤解があるらしいけど、法務局は知らないから登記完了するのです。
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- akak71
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回答No.1
2, 法務局は、平成5年に遺言書と異なる遺産分割協議書を提出しての登記申請は受理できないとの見解が発表されています。 遺言書と遺産分割協議書の両方を提出しての登記は受理されません。 なお、遺言書の存在をしていて、遺言書の内容と異なる登記した場合は有効とされています。判例
質問者
お礼
回答を有り難うございました
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補足
全ての質問に回答が寄せられていませんが、これ以上の回答を期待できそうにもありませんので、質問を締め切ることにします ベストアンサーを決めないと締め切ることが出来ない「不良システム」なので、やむを得ずこの回答をベストアンサーとします このQ&Aを参照される皆さんに以上ご注意します この「不良システム」の改善を早急に実行するよう事務局に要望します