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バイト代税金
バイト代税金 いつもお世話になります。 現在無職(主婦で旦那の扶養)の方がバイトで、5万~10万稼ぐとした場合、支払側が源泉徴収し、受取側は以後申告等必要ないのでしょうか?この主婦はバイト代を受け取った後、税金等一切の手続きはないのでしょうか?扶養控除等申告書とは?いろいろ勉強してるつもりでも今一つ分からず...どなたかよろしくお願い致します。
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>現在無職(主婦で旦那の扶養)の方がバイトで、5万~10万稼ぐとした場合、支払側が源泉徴収し、受取側は以後申告等必要ないのでしょうか? 一日の日当の額、あるいは月額の給料の額によります。 源泉徴収をしなければならない金額を超えていなければ会社によっては 源泉徴収しない場合もあるでしょう。 http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/gensen.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen31.htm 年末に年末調整をして源泉徴収された税額と実際に納めなければならない税額を 精査して還付を受ければ申告は不用です。 また、年末調整をしていない場合でも 源泉徴収された税額で良ければ確定申告は不用ですが 確定申告によって税額を精査すれば還付される場合が多いので 所得が課税所得に達していない場合は所得税の確定申告は免除されていますが しなければ損です。 (課税所得に達しないというのは所得税が非課税なので源泉徴収された所得税は全額還付される) 基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円 よく耳にする扶養の範囲内というのはこの金額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm 二箇所以上で働いて 年末調整されていない収入が20万円を超えてあれば 確定申告は必要です。 確定申告が必要な給与所得者 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >扶養控除等申告書とは? http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 年末調整をして所得の精査をする時に 所得の無い人(課税所得に達していない人)を扶養している場合、 年間の収入から一人当たり38万円引いて(扶養控除)所得税を計算します。 ですから、所得の無い人を何人扶養しているかを会社を通して税務署に届ける為の用紙です。 扶養控除等の等は奥さん、旦那さんの場合は扶養ではなく 配偶者控除、配偶者特別控除ですし 勤労学生や障害者を扶養している場合には控除額が違うので。
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- santa1781
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相談者は源泉徴収をしていれば、終わりです。面倒なのはご主人の提出する『異動届』です。相談者のバイト代の年収が103万円以上になると非常にややこしいです。#1、#2の方はその辺りを詳しく説明しています。
お礼
分かりました。 ありがとうございます。
- mukaiyama
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>主婦で旦那の扶養… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >支払側が源泉徴収し、受取側は以後申告等必要ないのでしょうか… 申告の要不要は支払い側が判断することではありませんし、またできもしません。 >この主婦はバイト代を受け取った後、税金等一切の手続きはないのでしょうか… 「確定申告」イコール「税金の手続」です。 同じことを繰り返し聞く必用はありません。 >扶養控除等申告書とは… 『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm の提出があれば、支払者は「年末調整」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm をする義務が生じます。 提出がなければ、年末調整はしません。 受取人側が見れば、年末調整されていてその他の収入源がなければ、確定申告の必要は原則としてありません。 しかし、他の収入源があるかないかを支払い側が知る術はありませんから、申告の要不要まで支払い側で判断はできないわけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 勉強します。
お礼
ありがとうございました。 サイトをみて勉強します。