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借地に家を建てて、40年になります、 借地権を売買する場合、借地権の価

借地に家を建てて、40年になります、 借地権を売買する場合、借地権の価格はどのくらいになりますでしょうか?横浜市で50坪です、参考まででかまいません、よろしくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

借地権割合というものがあり、一般的に住宅地で50~60%、商業地で70~80%です。 借地権割合が60%とすると、その土地が坪100万円が相場なら借地権は60万円ということになります。 先の方の回答に、地主の承諾がないと借地権の売買はできない、とありますが、一般的には地主の承諾を得るために「承諾料」が必要です。 土地の相場、借地権割合の相場、承諾料の相場がありますから、いずれにしても不動産屋で相談したほうがいいです。

buchi104
質問者

お礼

本当にありがとうございます、助かりました、とても参考になります

その他の回答 (2)

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

ANO、1 ご回答関連になります ・借り主はご当人ですか ・更新契約は済んでいますか ・路線価表に割合があります  実勢価格は立地要件(買い手多寡)による ・地主の主張を聞く必要があります  地主に買い取って貰う方法もある ・金融機関の融資が厳しいです  買い手が制限されます(売れ難い) ・底地を買ってであれば売却し易い  更地価格・人気度合い・調査要  

buchi104
質問者

お礼

詳しく説明をありがとうございます

回答No.1

「借地権」は勝手に譲渡したり売買したりする事は出来ません(以下参照) http://www.home-knowledge.com/kouza/ko05.html 借地権の移転には、必ず「地主の同意」が必要です。 例えば、地主が「貴方だから土地を貸した。貴方以外には貸すつもりはない」と言えば、裁判所で調停してもらわない限り、借地権を他へ移転する事は出来ません。 そういう訳で、借地権の価値は、地主が権利移転に同意しない場合は「負の価値」になります(つまり、家の価値が下がってしまう、と言うこと) それに、借地権とは「地主が借り手に与えた権利」ですから、地主の同意が無くなれば権利は消滅してしまいます。

buchi104
質問者

お礼

知らなかったです、勉強になりました、ありがとうございます

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