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借地の家を売る場合について。
借地の家の場合はどうやって売るのでしょうか? 建物が建っている場合と、建っていない場合の2つの方法が知りたいです。 借地の場合、建物がたっていないと、駐車場などにはできないのでしょうか? 土地だけだと価値がないのでしょうか? 詳しい方がいましたら、お願いします。
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借地ということは、地代を払って土地を借りているわけですよね。 駐車場などにする場合は、貸し主さんに問い合わせてみては いかがでしょうか。何かの理由で貸し主がわからない場合は 登記所という所で調べます。 売却する場合は、「土地を借りる権利」を売ることになります。 普通に不動産会社にお願いすればOKです。 うわものに関しては、比較的新しい場合は、建物代金をプラスして売れますが 年数が経っている場合は、売却代金に差は出ません。 逆に古すぎる場合は、駐車場のような更地(建物が建っていない状態) の方が売れやすいかもしれません。 買う方は、壊す費用がかからなくて済みますから・・・。 この辺も不動産会社で相談に乗ってくれると思います。
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- bonnnou
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文面からして、貴方が、お尋ねになりたいのは、貴方の方が、「借地権」者であることが前提ですね。 (貴方の側が土地を借りて、家を建てている。その家を売りたい。もしくは、「借地権」を売りたい。ですね) さて、借地権とは何でしょうか? 借地権は、登記する事ができます。しかし、借地権の登記は、あまり見かけたことはありません。 (私は多分、2~3千件以上の土地登記簿を見ていると思いますが、借地権が 設定されているものは見たことがありません。) 登記されていない借地権は、債権(人と人との約束)です。極端に言えば、土地所有者が変われば、その土地を借りている人は、無視されたり、使用(借地)できなくなります。 (この場合、元の土地所有者に対しては、借地している人は、損害賠償請求する 事は、出来ますが、その土地を借地(使用)はできない事になりそうです) 登記がされていない借地権はどのように保護するのでしょうか? その借地に、建物を建て、その建物の登記を行うと、その借地権は、土地の所有者が変わっても、「対抗」(借地権を主張)することができます。 また、一端、登記された建物が建設されると、土地所有者は、自己が使用するなど、相当の理由が無いと、その借地契約を解除することができません。 上記で分かると思いますが、建物の所有を目的とした借地権は、相当強く保護されている事になります。 ただ、その建物所有を目的とする借地権を第三者に譲渡する場合、土地所有者の承諾が必要となります。この時に、契約の名義変更を理由にお金を請求される事になりますが・・・・。 上記から判断すれば、建物が建っている借地権の方が、商品価値としては高くなりますが、事前に土地所有者に相談はしておくべきでしょう。(後々のトラブル回避の為) それとも、その土地に借地権が設定(登記済み)されていれば、建物が無くても、これも保護されます。 借地権の売買は、近くの不動産屋に相談すればいかがでしょうか?
お礼
知らないことが多いので、もう少し勉強をしてみたいと思いました。 登記自体何が何なのかわからないので、また別に登記について質問してみたいと思いました。 有難うございました。
お礼
不動産屋に聞くんですね。 知りませんでした。 有難うございました。