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相続について

相続について質問です。 祖父の財産を孫が相続できるのでしょうか? 祖父の配偶者、祖父の子供は健在です。

みんなの回答

  • kumakao
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.5

この健在な子というのが、その孫の親であるなら、 その孫は、相続人ではありませんので、 遺言か、養子縁組が相続のための条件になります。 複数の子いて、そのうち、その孫の親が亡くなってる場合、 他の子は健在でも、その孫は、本来、親が相続するはずだった分を 代襲で相続出来ます。 またその孫の親が健在であっても、 相続欠格、相続廃除に該当した場合、 孫が代襲で相続します。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.4

健在する祖父の子供が孫の親であっても、孫が相続できる場合が二つあります。 (1)孫の親に欠格事由(祖父を故意に死亡させるなど)があって相続権を失った場合 (2)孫の親に著しい非行があって祖父から「廃除」された場合(いわゆる放蕩息子) 上記と異なり、孫の親が相続を放棄した場合は、孫が親に代って相続することはありません。

noname#8709
noname#8709
回答No.3

第1順位の相続人は「被相続人の子供」です。 「被相続人の子供」が被相続人よりも先に死亡している場合は、「被相続人の子供の子供」が代わりに相続人となります。 Aという被相続人にBCという子供がいたとします。 BにはDという子供、CにはEという子供がいるとします。 1.Aが死亡するとBCが相続します。 DEは相続人となりません。 2.BがAより先に死亡していた場合には、Cと「Bの代わりのD」が相続人となります。 Eは相続人となりません。 3.BCともAより先に死亡していた場合はDEが相続人となります。 これと同時に、配偶者は常に相続人となります。

回答No.2

孫の親で祖父の子供が亡くなっていれば代襲相続により祖父の子供と同じだけの相続を受けることが出来ます。つまり、親の変わりに子が受け取ることが出来るということです。 ご質問の場合、配偶者が半分、残りを子供と孫で等分することになります。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

「祖父の子供」が、その孫の「親」でしたら、孫に相続権はありません。 「祖父の子供」とは、その孫から見ると「おじ・おば」で、親は先に亡くなっているなら、孫に相続権があります。「代襲相続」といいます。