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事実婚をしたら、子供への相続はどうなりますか?
離婚して、元夫と子供と生活を共にし、籍は入れない状態(事実婚)になったとしたら、 元夫の曾祖母・祖母が亡くなったら、私の子供達の相続に関わる事になるのでしょうか? あるのであれば、分与の割合を知りたいのですが、よろしくお願いします。
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関係ありません。 まず、元夫さんが生きている間は、お子さんには曾祖母・祖母さんの相続権はありません。相続するのは元夫さんとその兄弟姉妹さんです。もっと正確に言うと、曾祖母さんが亡くなった際に祖母さんがご存命であれば、相続するのは祖母さんで元夫さんですらありません。 元夫さんが曾祖母・祖母さんより先にお亡くなりになった場合は、元夫さんの相続分がお子さんに移ります。離婚しても元夫さんとお子さんの親子関係は変わりませんので、この部分の相続権に影響はありません。 影響があるのは、元夫さん自身が亡くなった場合の相続権です。 離婚前の状態では、質問者さんより先に元夫さんが亡くなった場合、妻である質問者さんが50%、残りの50%をお子さん(複数いる場合は分割)の相続権でしたが、離婚したことにより質問者さんには相続権が無くなりましたので、100%がお子さんにいくことになります(元夫さんに他にお子さんがいなければですが)。
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- kano20
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その状態を「事実婚」とは呼ばれないと思います。 未入籍のまま暮らすのが「事実婚」で離婚した夫婦が同居しても事実婚とは理解してもらえないと感じます。 お子さんにとって曾祖母や祖母の財産は曽祖母の「子供」の数によります。 曽祖母の財産はその直系に相続されますし、その一人に祖母がいてもその祖母が受け継ぐものは兄弟と平等で主。 そしてお子さんにとっての父親に他に兄弟姉妹がいたら、父親の財産に全てがならないのが事実です。 あくまでお子さんが曽祖母や祖母の財産が手に入るのは、父親が亡くなってからの話です。
お礼
元夫と子供とで籍を居れずに一緒に暮らすというのは、 社会的にはどういう状態になるのでしょうか? 父親が亡くなってからの相続なのですね。 理解できました。
お礼
元夫が亡くなってからの、相続権なのですね。 わかりやすい説明ありがとうございました。 元夫には公的に認知してもらっておく方が良いのでしょうか?