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再婚した場合の子供への相続方法
再婚したが、現在の配偶者との間に子供はおらず、前の配偶者との間に成人した子供がいるケースです。 居宅や同族会社株式等を、現在の配偶者に相続させることは問題無いですが、現在の配偶者が相続した財産は、何もしなければ、現在の配偶者の兄弟等に相続される事は本意でなく、血の繋がっった前妻との間の子供に相続させたいと思います。 個人的には3つの方法があると思いますが、夫々懸念事項があり、アドバイスをお願いします。 1、現在の妻と、前妻の子供と養子縁組する。 一番簡単だと思いますが、子供が成人してから再婚したので、殆ど面識は無く、難しいと思います。 2、遺言で、現在の妻の後の二次相続まで指定する。 二次相続までに、現在の妻の気が変わる可能性もあり、不安定だと思います。 3、受益者連続型信託を活用する。 信託期間の制限がある事と、配当の無い同族会社株式や、収入を産まない居宅についても、この制度の活用が有効か疑問を感じています。 専門家の方のアドバイスをいただければ、助かります。
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状況をよく理解していない回答があるが、現在の妻と、前妻の子供と養子縁組が最も簡単です。殆ど面識は無く、難しいとしてもあなたの意思を伝えて納得させてください。 遺言で、現在の妻の後の二次相続まで指定しても効力はありません。現在の妻の気持ちが変わらなかったとしても相続させることができず、遺贈するしかありません。 受益者連続型信託は、手続きが面倒で、余計な費用が発生します。
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- are_2023
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血のつながった子=血族 血族は親の離婚に関係なく法定相続人です https://u-ks.jp/sozoku/column/souzoku/rikongo-souzoku 会計事務所の記事 親が離婚した子供であっても法定相続分は通常の子と同様で、第1順位の法定相続人 再婚後に子供がいないなら 再婚後の配偶者・・・50% 前妻との間にできた子・・・50% これが法定相続の割合です、遺留分はこの半分あり、子は遺産の25%は必ずもらえます 遺産の配分などを示したいなら公正証書遺言を書き、遺言執行者を決めておけばよい 遺言執行者が決ってるとこの人は法的に遺言の通りに遺産を分配する義務があります、つまり遺言が確実に執行されます(遺留分は考慮される) だから遺言状を書けば全財産の75%は子に遺贈することができます、25%が現在の妻が遺留分を行使すると仮定 なお、子供が有るのだから配偶者の兄弟が法定相続人になる事は無い ただし、現在の配偶者が相続した財産は配偶者の財産になるから、あなたの意志は無視されます 配偶者が相続した財産と自身の財産をどうするかは、配偶者の一存できまります
お礼