• ベストアンサー

総報酬制について

総報酬制について 年金の質問です。 平成15年4月1日前被保険者の者は、 =平均標準報酬月額×給付乗率(導入前)×平成15年4月1日以前の月数 それ以後の被保険者の者は =平均標準報酬額×給付乗率(導入後)×平成15年4月1日以前の月数 とのことですが、なぜ第4種被保険者は、総報酬制前の方法を利用するのでしょうか。 そもそも、第4種被保険者は、旧法適用者であり、任意で払っているからその必要が ないとは思うのですがいかがでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.1

第四種被保険者の制度は、昭和61年4月で原則廃止になっていますが、 経過措置で残されている制度です。任意加入なので賞与保険料は当然ありません。 賞与保険料がないのに、そちらを含めた計算方法で計算するのは不合理なのと、 あとは既得権の保護で、従前の方が給付乗率が高いので、そちらを取っているものと 思われます。  年金の法律は改正しても常に「既得権の保護」が付きまといます。つまり、憲法の 財産権の侵害とも絡むので、ある時点である条件を満たして受給していた人の年金を 減らすのは、難しいのです。

noname#179394
質問者

お礼

本当に有難うございました。少し賢くなりました。

関連するQ&A