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標準報酬とは?

産休時や育休時にもらえる給付は 標準報酬日額の何割となりますが、 標準報酬とは総支給額と聞きました! 私の場合基本給+職務手当て+出勤日数で 決まる調整手当て?+夜勤手当となっています。 これはすべて含まれるのでしょうか?? 日額となっているのでどういった計算に なるのか疑問です。総支給額を日数で割って 日額を出すんでしょうか??それとも 基本給だけになるんでしょうか?? うちは基本給はものすごく少なく、 手当てが給料の約半分を占めます>< なのでこれで給付が大幅に変わってくるんです! それに標準報酬は産休に入る前の何ヶ月か分 からの平均でしょうか? 2月から産休に入りますが、8月9月は切迫流産 で夜勤はせず、10月11月は夜勤をして、 夜間何かあっては困るからと12月1月は 夜勤を外されました! 夜勤手当は月に2万~3万あるのですが これを入れるかで給付も変わってくるのですが、 妊娠が原因で給料が減ってもやはり産休前数ヶ月 から計算されてしまうものなんでしょうか? これについて社会保険事務所やハローワークに相談 できるものでしょうか? それから給料証明を社会保険事務所やハローワーク に提出するので職場によって標準報酬が 基本給だけだったり総支給額だったりすることは ないですよね?? ちょっと職場のそういった部分を信用 できないので^^;職場の経理に確認 しなくても書類を提出すれば きちんと支払われると信用していいものでしょうか? よろしくお願いします!

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

>私の場合基本給+職務手当て+出勤日数で決まる調整手当て?+夜勤手当となっています。 >これはすべて含まれるのでしょうか?? 含まれます。 まず、社会保険料や出産手当金、傷病手当金の算出の基礎となるのは、「標準報酬月額」です。標準報酬月額に、健康保険料率を掛け合わせて健康保険料が決定されます。 標準報酬月額とは、主に4・5・6月に支給された給料総支給額の平均を、下記参考URLの表に当てはめて算出します。(算定基礎といいます) このほかに、標準報酬月額が変更になる場合があり、月額変更と言います。 これは固定的賃金(基本給など、毎月同じ金額が支払われているものや、日給制の場合は日額、時給制の場合は時給単価、そのほか賃金体系が変更した場合)に変動があり、その変動があった給料が支払われた月より起算して3ヶ月の給料総支給額の平均を、下記参考URLの表にあてはめて、2等級以上の差が生じた場合は、4ヶ月目より改定されます。(3ヶ月とも20日以上の出勤日数が必要です。) >日額となっているのでどういった計算になるのか疑問です。総支給額を日数で割って日額を出すんでしょうか??それとも基本給だけになるんでしょうか?? 標準報酬日額は、標準報酬月額を30日で除した額のことを言います。 >妊娠が原因で給料が減ってもやはり産休前数ヶ月 から計算されてしまうものなんでしょうか? ですので、休まれる前の給料総支給額が安くても、出産手当金は標準報酬月額を元にして算出されますので、安定した給付を受給することが出来ます。 >職場によって標準報酬が基本給だけだったり総支給額だったりすることはないですよね?? ありません。 もし、基本給のみの金額で届出がなされているとすれば、それは違法です。 なお、標準報酬月額がきちんとした金額で保険者(社会保険事務所や健康保険組合など。保険証に記載されています。)に提出されているかどうかについては、保険者にお問い合わせください。 >職場の経理に確認しなくても書類を提出すればきちんと支払われると信用していいものでしょうか? このあたりはなんともいえません。 会社の担当者の処理が遅かったと言う話は、この「教えてgoo」でもよく質問がされます。 ですので、何度もちゃんと処理をしたかどうかを、あなたが確認する必要があります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
ka-ika-i
質問者

お礼

回答ありがとうございます^^ 基本給と知って安心しました。 きちんと処理をしてもらえているかどうか 確かめようと思います!

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