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年俸制で16分割 標準報酬日額について(産休)

6月出産予定で、5月から産休→育児休暇予定の者です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru_thanks.php3?a=16417874 こちらの質問もしたのですが もうひとつ疑問が出てきました。 健保のHPを見ると標準報酬月額は 定時決定  平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬の支払基礎日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。 対象となるのは、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。なお、支払基礎日数が、17日未満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。 ただし、次のいずれかに該当する人は、定時決定は行われません。 ■6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人 ■7月から9月までのいずれかの月に随時改定または、育児休業等を終了した際の改定が行われる人 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html とあります。 私の場合は、16分の1で計算されるのでしょうか。 12分の1で計算されないとだいぶ損をするような気がするのですが どうなのでしょうか。 この話を総務に聞いたところ、損かもしれないので 今後、給与を12分割にしたほうがいいかもしれないみたいな あいまいな答えしか返ってきません。 詳しい方、ご教授お願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

年2回の賞与なら、1/16です。産休中の給付日額にあたる部分は1/12よりは少なくなりますが致し方ないでしょう。 4/16は、賞与として支払われ、年金保険料も同率で徴収されるので、将来の年金に反映されます。 ただし、3ヶ月ごとに賞与が支払われるなら、算定基礎に含まれ計算上1/12に等しくなります。

aoisora88
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうなるんですね。 しょうがないことなんですね。残念です。 賞与は4月~9月の日割り×出社数となるそうなんですが なんか納得がいかないのです。